大阪都構想 住民説明会 質疑応答③(9/27)

9月27日に行なわれた住民説明会の質疑応答をまとめました。 1つずつご紹介していきます!今回は3回目です。 ★「特別区設置協定書」についての住民説明会パンフレットhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/cmsfiles/contents/0000513/513378/shiryou.pdf? (質疑応答は1時間33分あたりからです) Q. 予算の編成や条例を提案する権限と責任は市長にあるため、これまで行政区長の権限を拡大してきたが限界があると書いてあるが、「行政区長では限界がある」とはどういう意味か?特別区になったらどう解決されるのか? A. 松井市長行政区(現在の大阪市24区)は各区の独自予算というものは従来なく、橋下市長時代に各区に割り当てられる予算が決められました。しかし、役所の中で予算編成の権限はは民主主義で選ばれた市長や知事にしかありません。役人である(選挙で選ばれていない)行政区長に予算の裁量権を与えたら納税者は納得しません。今、大阪市の予算編成権を持っているのは松井市長だけ。審議するのは議会。どちらも選挙で選ばれています。今の行政区の区長は民意で選ばれていないため、裁量権がありません。 そのためできることに限界があります。特別区で選挙で選ばれた特別区長であれば、予算編成権が与えられます。 A.副市長私は副市長の前に区長をしていました。例えば、地域に独特の課題が発生した時に、条例を制定することもできません。以前住吉区で鳩の餌やりの問題がありましたが、住吉区単独では禁止続きをみる

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