認可外保育施設等の利用料給付手続きについて

本年(令和元年)10月から、3歳児から5歳児及び、市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児のこどもを対象に、認可外保育施設の利用料に対する新たな給付「子育てのための施設等利用給付」が始まります。(企業主導型保育事業であるものを除きます。) 子育てのための施設等利用給付の受給するためには、事前に認定を受ける必要があります。申請書類は、受付期間内に必ずお住まいの区の保健福祉センターへ提出してください。(受付開始しています。) <受付期間> 令和元年10月1日か続きをみる

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