随意契約を公開しよう

特定の状況下で競争入札を行わずに契約先を選定する随意契約は「透明性の確保」「公平性の担保」「市民の信頼性向上」「不正防止と監査の容易化」等の理由から公開すべきです。松戸市においては、随意契約は一部に留まり※、極めて限定的なものとなっています。12月議会において、松戸市として随意契約を公開していくべきと、質問しました。議事録を転載します。※工事関連業務委託の随意契約のみ公開対象▼▼▼◎質問:関根ジロー新拠点ゾーンに関わる3億円超えの随意契約をしている事業者の関係会社から、松戸市に審議監クラスで2名の職員を受け入れていることについて「行政の公平性が確保されているのか」「事業者間の競争性は担保されているのか」という質問を9月議会で行いました。この質問のなかで、新拠点ゾーンに関わる3億円超えの随意契約内容や、随意契約した理由を松戸市 HP 等で市民に公表すべきではないか?と市の見解を伺いましたが、都市再生部長の答弁は「新拠点ゾーンに関わる3億円超えの随意契約は『地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき)』に当たり、この随意契約については規定がないため、現在のところ公表しておりません」という残念なものでしたし、この部長答弁を許容する市長の政治姿勢も残念でありました。一方で、同月開催の決算委員会で、契約課に随意契約の公開について認識を伺っています。分かったことは、工事関連業務委託以外の随意契約は公開の対象としていないだけであって、公開し続きをみる

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