コロナ禍における保育所の「里帰り出産」への対応と、利用していない期間の保育料について

松戸市9月議会において、コロナ禍における保育所の「里帰り出産」への対応と、利用していない期間の保育料について、質問しました。市の答弁と、それに対する関根ジローの要望の要点は下記の通りです。 ❶里帰り出産への対応について (答弁)松戸市では保護者が帰国する等のやむを得ない理由により一定期間保育園を長期に欠席する場合には、原則として2カ月間通園がなくても在籍を可能としており、ご質問の里帰り出産についても、同様の取り扱いをしている。コロナ禍において医療機関から早めの里帰りを求められるなど特段の事情がある場合についましては、個別の事情に応じて在籍期間の取り扱いを柔軟に対応している。 (要望)柔軟に対応していることを知らず「原則2カ月」というルールに戸惑う利用家庭から声を頂いていますので、ぜひ市HPに「コロナ禍を理由とした場合には柔軟に対応していること」を掲載するなどして不安解消にむけて取組んでほしい。 ❷利用していない期間の保育料について (答弁)里帰り出産の際の保育料は、入所の継続を希望される場合、在籍扱いとなり保育料を徴収している。 (要望)保育無償化によって大部分のご家庭は保育料が無償化され、3歳未満の一部のご家庭に利用料を頂いている現状である。つまり、以前と比べて、仮に「里帰り出産によって保育所を利用しなかった期間の保育料の取り扱いについて免除するとした場合」の対象となる母数がかなり限定的となる、変化が生じている。保育無償化を契機に、里帰り出産によって保育所を利用しなかった期間の保育料の在り方について、免除の方向でご検討するように要望する。 ↓↓↓ 下記、議事録(未定稿)を転載します。 ◇質問:関根ジロー 質問事項3「里帰り出産への対応について」、質問の要旨「保育所について」を質問します。 2点の質問をします。 里帰り出産について、コロナ禍を理由に、里帰り出産を受け入れる医療機関から早めの里帰りを求められるケースがあります。その期間については医療機関によって異なりますが、概ね2週間程度としている場合が多いようです。ここで問題となるのが、里帰り出産する家庭に保育所利用があった場合、コロナ禍において、市として、どのくらいの期間、利用しない期間を認めるのかという問題です。現状において、本市では、2カ月以上の利用がない場合に原則、退所をして頂くことになっていると伺っています。ここで伺いますが、コロナ禍を理由に、里帰り出産を受け入れる医療機関から早めの里帰りを求められたことによ続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』