生活保護のしおりの書きっぷりを改善しよう

長期化するコロナ禍のなかで、生活困窮に関する相談を多くの市民から頂いています。そのなかで、生活保護を案内することになるケースもあるのですが、生活保護を申請するにあたっての大きなハードルの1つに「扶養照会」があります。 扶養照会とは、福祉事務所が、生活保護を申請した人の親族に対して、申請者への援助が可能かどうかを問い合わせるものです。 この扶養照会は、下記3点の問題点があると、指摘されています。 ①家族仲が扶養照会によって破壊される場合がある ②「家族に知られたくない」という理由で扶養照会が障壁になり、生活保護申請をためらわせる ③扶養照会は、福祉事務所の業務負担が大きい割には、扶養に結びつくケースが稀である これらの改善にむけた当事者や支援団体をはじめとした関係者のご尽力によって、今年4月1日に厚生労働省が「照会を拒む申請者の意向を尊重するよう求める通知」を自治体に出しました。具体的には「生活保護問答集」において、 ・扶養調査は「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対して行うこと ・要保護者が扶養照会を拒む場合には、「扶養義務履行が期待できない場合」に当たる事情がないかを特に丁寧に聞き取る運用を行うこと が明記されました。 一方で、松戸市福祉事務所が策定し、現在、申請希望者に配布している「生活保護のしおり」の「保護が決まるまで」というページに、「扶養調査を行い、生活保護を受けるための要件が満たされているかを調査します。」という記載があり、「例外なく扶養調査が行われるという誤解を申請希望者に与えかねない表現」となっています。 そこで、厚労省の問答集等の記載を追記するべきではないか、と9月議会で質問しました。 下記が質問の議事録です。 なお、質問にあたり、生活保護の改善に力を尽くされている東京都足立区議会議員のおぐら修平さんに、勉強会や質問作成にあたっての助言を頂きました。おぐら区議に感謝申し上げます。 本件については松戸議会だより(11月1日発行号)に掲載されています(添付)。 ↓↓ ◇質問:関根ジロー 生活保護の扶養照会に関する厚生労働省の事務連絡について、質問します。 これまでの議会でも他会派から扶養照会に関する質問がありましたが、長期化するコロナ禍のなかで、生活困窮に関する相談を多くの市民から頂戴していることから、私からも質問させていただきます。 福祉事務所が、生活保護を申請した人の親族対して、申請者への援助が可能かどうかを問い合わせる業務が「扶養照会」です。 扶養照会は、3つの観点から問題があると指摘する声が挙がっています。 ます1点目の問題点として、この扶養照会を行った結果、申請者と親族との関係を悪化させるケースがあることです。 今年4月25日の東洋経済の記事を紹介します。 【ある男性は過去に生活困窮して生活保護を申請した。その際、親族へ「援助ができないか?」と扶養の可否を問う通知が送られて、親族に男性の生活困窮が知れた。援助できる親族がいなかったために、男性は無事に生活保護を利用できるようになった。が、しかし、葬儀に参列するために田舎に帰ったときのことである。酒も入った兄弟の1人が子どもに向かって「勉強しないと叔父さんのようになるぞ」と言った。「それきり実家には戻ってないです。生活保護ももう受けたくはない」。そういうと、男性はうつむいた。】 以上が記事の紹介です。 このように家族仲が扶養照会によって破壊されたケースが多数あるといわれており、家族の助け合いを求める扶養照会が家族をバラバラにしている実態があると、指摘されています。 2点目の問題点は、生活保護の申請にあたり、扶養照会が大きな障壁になり、申請をためらわせる、ということです。 今年1月25日の共同通信の記事によると、 【生活相談会や食料配布に訪れた困窮者に支援団体が調査したところ、生活保護を利用していない人の3人に1人が、「家族に知られたくない」との理由で申請していないことが分かった】 とのことです。このことから「扶養照会」が生活保護利用を阻む障壁となっていることがうかがえます。 3点目の問題点は、扶養照会は、福祉事務所の負担が大きい割には、扶養に結びつくケースが稀であることです。 全国公的扶助研究会が現役福祉事務所職員を対象に今年2月に行った調査によると、現役福祉事務所職員のうち約70%が「扶養照会をするために様々な業務が生じたり、親族との関係も悪化しかねないこと等から負担」だと感じている、ことがわかりました。この点、福祉事務所の生活保護に関する担当職員、ケースワーカーの1人当たりの担当世帯というのは、国基準で1人当たり80世帯と定められていますが、現在の松戸市のケースワーカーの平均担当世帯は約90世帯ですので、ただでさえ負担が大きいなかで、扶養照会によってより負担感があるのではないかと思います。 このように福祉事務所が大きな負担を強いられる負担照会ですが、扶養に結びつくケースは稀であることも明らかになっています。厚生労働省の2017年の調査では、扶養照会をした約3.8万件のうち、親族からの扶養に結びついたのは約600件と2%にも満たないという実態でした。 以上続きをみる

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