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  • 衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書


 

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平成二十二年四月二十七日受領
答弁第四〇八号

  内閣衆質一七四第四〇八号
  平成二十二年四月二十七日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫


       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 




衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書



一、二、七、十及び十三について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における政党その他の政治団体の名称及び略称については、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有すること(以下「議員数要件」という。)又は直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること(以下「得票率要件」という。)のいずれにも該当しない政党その他の政治団体による、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用が禁止されているところである。
 一方、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体による他の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用は、禁止されていない。