https://www.soumu.go.jp/main_content/000434072.pdf
国民年金保険料収納事業(市場 17 化テストモデル事業)実施方針(抜粋)
(参考2) 実施の際の留意すべき現行法規制(抄)
2 弁護士法
(1)弁護士法第72条弁護士法第72条においては 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目 、的で・・・・その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない 」と 。されている。ここで 「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新た 、な権利義務関係の発生する案件をいうものと解されており、また 「その他の法律事 、務」とは、一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について、法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうものと解されている。
(2)納付督励の範囲委託の対象となる納付督励業務は、国民年金法に基づく権利義務関係である保険料の納付義務を有する被保険者であって納期限までに保険料を納付していないものに対し、その未納の状況を本人に知らせるとともに、公的年金制度の説明等により納付への理解を促し、納付の勧奨を行うものである。今回の委託事業は、現行法の範囲内で行うものであり、受託者は、弁護士法第72条に抵触しない範囲で業務を行うこととし、未納者に接触した際に、年金制度の説明を行った上で、納付を拒絶(一部の拒絶を含む)する意向を明らかにした場合には、その後の納付の勧奨を行わないものとする。この場合、納付拒絶の事実とその理由を納付督励の事蹟として報告に記載し、社会保険庁に引き継ぐものとする。なお、弁護士又は弁護士法人が行う場合には、当然弁護士法第72条の問題は生じないものである。
○ 弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号) (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は 報酬を得る目的で訴訟事件 非訟事件及び審査請求 、 、、 異議申立て 再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定 代理 、 、 、 仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることがで きない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利 の実行をすることを業とすることができない。 (非弁護士との提携等の罪) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は 二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する 、 。 三 第七十二条の規定に違反した者