NHKがやっている犯罪について詳しく書いたのでみなさん是非読んでみてください。

 

第1 放送受信契約の基礎知識

①   放送法第64条1項(法律)

設置者(国民)の契約義務を規定

 

②   放送法第64条3項(法律)

放送法第64条1項で設置者(国民)とNHKの契約が義務とされ、その契約の条項(条件)について、NHKはあらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。この認可を受けた契約の条項(条件)が日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)となる。

 

③   放送法施行規則第23条(総務省令)

放送法施行規則第23条柱書

『放送法第64条3項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。』とし、

放送法施行規則第23条第7号

 『受信契約の締結を怠った場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法』のそれぞれについて、受信料の追徴方法を「規約」に盛り込むように義務付けています。

 

④   日本放送協会放送受信規約(規約)

放送法第64条1項の契約(放送受信契約)は、大量の事務処理と、公平負担を確保する必要がある為「符号契約」(符号契約とは、契約当事者の一方があらかじめ定めた定型的な条項によって契約内容が規定され、相手方はこれを承認するか否かの選択しかできない立場に立つことを言う。)とされている。

この定型的な契約条項が、規約に書かれているのです。そして、この規約に書かなければならない最低条件が放送法施行規則第23条に定められているのです。NHKは、設置者(国民)と放送受信契約を締結する前に、放送法施行規則第23条に定められた条件を満たした規約を作成して、総務大臣の認可を受けなければならないと放送法64条3項によって義務付けられているのです。そして、その放送法施行規則第23条には、規約に、受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法をそれぞれ定めなければならないと義務付けているのです。

 

⑤    後者の受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法は、規約12条の2『放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分(6か月)以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期(2か月)あたり2.0%の割合で計算した延滞利息(年利12%)を支払わなくてはならない。』に明確に規定されています。

⑥    一方前者の締結を怠った場合における受信料の追徴方法について、NHKは規約12条『放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき。(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき。』が適用され、受信料の2倍に相当する割増金を支払ってもらう。と回答しています。(情報公開請求に対するNHK会長による文書での回答済み)

 

第2 規約の問題点

①   「遅滞なく」の期間が明確でないため、割増金が計算できない。

第3条『受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。』と規定しているが、「遅滞なく」の具体的な期間についてはどこにも示されていないし、NHKも遅滞なくの具体的な期間については明確にしていません。放送受信契約を締結済みの設置者(国民)が、3期分(6か月)以上放で計算した延滞利息を支払わなければならない。と規約12条の2で延滞についてその期間を明確に指定し、延滞利息の利率まで規定しています。一方で、放送法64条1項の放送受信契約締結義務があるのに、放送受信契約の締結を懈怠している未契約者(受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法に従って受信料の追徴金を支払わなければならない契約締結懈怠者)が、NHKと放送受信契約を締結する場合、受信機の設置の日から、どの程度の期間、契約の締結を怠れば、規約12条の割増金を支払う義務が発生するのかが、不明となっています。

②   「割増金」が高額すぎて公序良俗に反すること

規約12条の、割増金は、不正をした場合に適用される制裁金の類なので、そもそも放送受信契約を怠った場合の受信料の追徴金という、NHKの主張に無理(法定金利や利息制限法の利率を大きく上回る年利200%の利息の契約条項は公序良俗違反で無効)があります。よって、規約そのものが、放送法施行規則第23条『放送法第64条3項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。』の7号の「受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法」が定められていないので、放送法64条3項違反となる可能性が高い。

③   規約の契約成立日と最高裁大法廷判決の契約成立日が異なっていることで、消滅時効の期間の開始日が異なる。

規約第4条『放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。』は、契約締結日と、契約成立日は異なる事を意味します。受信機の設置の日と放送受信契約を締結した日が同日の場合は特に問題はないのですが、受信機の設置の日以降に放送受信契約を締結した場合、規約第4条では、契約締結日より、契約成立日が過去になる為、消滅時効の期間の開始日も過去に遡る為、5年の消滅時効の援用が可能となります。一方最高裁大法廷判決は、契約締結日が契約成立日であると判断し、消滅時効の期間は契約締結日から開始されると判断しています。ただし、放送受信料債権の発生は過去の受信機設置の月に遡るとしています。放送受信料債権の発生が過去に遡るこという事については規約も最高裁大法廷判決も同じですが、消滅時効のスタートが異なる事により問題が発生します。たとえば契約締結を30年怠った場合、実際に支払うべき受信料が30年分になるか、時効の援用で5年分だけで済むのか大きな違いが出るのです。

④    新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた延滞利息(規約12条の2)に関する措置はあるが、割増金(規約12条)に対する措置は規定されていない。

 

第3 NHKの運用上の問題点

①    放送法64条や放送法施行規則23条は、法令を遵守して受信機の設置月から真面目に放送受信料を支払っている者と、放送受信契約の締結を怠った者との間に経済的な不公平が起きないようにする事を目的として規定された強行規定なのです。

②    しかしながら、実際のNHKは、「受信機の設置の日」と「契約締結日」を同じ日とする方法【契約締結義務者にわざと受信機の設置の日を申告させず、且つNHK担当者も契約締結時に受信機の設置の日を確認しない方法】により、この強行規定とは異なる契約の条項で放送受信契約を締結させ続けているのです。

③    このNHKの運用方法は、放送受信契約の締結を怠った者が、新規に放送受信契約を締結した際に支払う受信料が過去に遡らなく済みとても安価になる為、放送受信契約の締結を怠った者にとっては経済的に有利になります。しかしながら、受信料制度は特殊な分担金とされているので、法令を遵守して受信機の設置月から真面目に放送受信料を支払っている者からすると、余計な分担金の負担を強いられることとなり、経済的に不利になっています。

④    NHKは、過去に遡って契約(受信機の設置日を申告させる契約)をして受信料をたくさん集めても、国会審議でNHKは余っているお金は受信料の値下げをして国民に還元しろ!と言われるので、過去に遡って受信料をたくさん集める事はしません。一方で受信料を支払う者が減る、つまり【支払い率が下がる】と、NHKの信頼が下がっていると国会や国民に判断されるために、支払い率を上げる努力を不断にしています。支払い率を上げるためには、受信機の設置日を申告させる方法(過去の遡る契約)で新規の放送受信契約を締結させるより、受信機の設置日を契約締結日に合わせる方法(契約締結日からの契約)の方が、新規の契約を獲得しやすいのです。

 

 

第4 弁護士法72条違反について

①    NHKは、少なくとも2006年には、放送受信契約の取次ぎ業務を契約取次数ベースで98%外部の民間事業者に委託しています。

②    国民年金保険料の未納者に対する収納業務を民間事業者に委託した場合における厚生労働省の弁護士法72条の見解は、次のとおりです。

③    弁護士法第72条においては 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で・・・・その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない 」と 。されている。ここで 「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新た 、な権利義務関係の発生する案件をいうものと解されており、また 「その他の法律事務」とは、一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について、法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうものと解されている。納付督励の範囲。委託の対象となる納付督励業務は、国民年金法に基づく権利義務関係である保険料の納付義務を有する被保険者であって納期限までに保険料を納付していないものに対し、その未納の状況を本人に知らせるとともに、公的年金制度の説明等により納付への理解を促し、納付の勧奨を行うものである。今回の委託事業は、現行法の範囲内で行うものであり、受託者は、弁護士法第72条に抵触しない範囲で業務を行うこととし、未納者に接触した際に、年金制度の説明を行った上で、納付を拒絶(一部の拒絶を含む)する意向を明らかにした場合には、その後の納付の勧奨を行わないものとする。この場合、納付拒絶の事実とその理由を納付督励の事蹟として報告に記載し、社会保険庁に引き継ぐものとする。なお、弁護士又は弁護士法人が行う場合には、当然弁護士法第72条の問題は生じないものである。

④    そして、厚生労働省は弁護士以外の者が年金保険料未納者から保険料を支払ってもらう交渉を弁護士法72条に抵触させないようにするため、「公共サービス法第33条」を立法させて対策を講じたが、NHKはその必要はないと特別法の立法を希望しなかった。

⑤    このように国は、国民年金保険料の未納者に対して、少しでも保険料の支払いを拒絶した場合に、その後の支払いの勧奨を行うと弁護士法72条に抵触すると考えています。これをNHK受信料不払い者(放送受信契約の未締結者を含む)とNHKが委託している民間事業者に当てはめると、設置者(国民)が、放送受信料の支払いや放送受信契約の締結を少しでも拒否する意向を明らかにした場合、NHK委託事業者はそれ以上の支払いの勧奨や放送受信契約の締結の要請をすると弁護士法72条に抵触する犯罪となるのです。

⑥    ましてや、受信機の設置の日を確認せず、設置者(国民)の同意を受けず勝手に受信機の設置の日と契約締結日を同日にする行為は、支払うべき受信料の額を交渉する行為となる為、明らかな弁護士法72条に抵触する犯罪であり、放送法64条2項や3項違反の犯罪行為になるのです。

 

 

NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で

という名の国政政党 党首 立花孝志