日本放送協会
〇〇様
いつも大変お世話になっております。
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
末永でございます。
昨日はご回答誠にありがとうございました。
回答内容について、追加で質問させてください。
正当なご事情がある場合の「正当な事情」について、
具体的にどのような事情を想定されているのでしょうか。
①「正当な事情」と判断された過去の実例(複数ある場合は可能な限り全て)
②「正当な事情」と判断されるべき想定される状況(過去事例にはないが、正当な事情にあたるとされるもの
上記について教えていただけますでしょうか。
何度も恐れ入りますが、ご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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末永
参議院議員 浜田聡事務所 秘書
Subject: 【NHK】お問い合わせについての回答です
浜田聡参議院議員事務所 末永様
11/22に、お問い合わせをいただきました件につきまして、下記の通り回答させていただきます。
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【質問内容】
①規約12条2
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、
1期あたり 2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」について「3期分以上延滞した
とき」と定めた根拠や判断基準を教えてください。
※根拠が何らかの調査資料等に基づかれり、参考にした法令等がある場合は、その当該調査資料や法令の
詳細を教えてください。
(回答)
ご質問の受信規約第12条の2に規定している「3期分以上延滞したとき」については、平成13年から規定
されており、参考とした法令はありませんが、受信料の支払いを延滞後ただちに延滞利息を発生させるのでは
なく、放送受信契約者が3期分以上延滞した場合に発生させることが妥当であるとして定めています。
②規約3条
「受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。
以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、 新規に契約することを要しない場合を除く。」について
いつまでに契約締結をしなければ「遅滞がある」とされるのか、具体的な期間、日数を教えてください。
(回答)
NHKとしては、正当なご事情がある場合を除き、受信機を設置されたらすみやかに提出いただくべきものと
考えています。