東京MXテレビとマツコ・デラックス氏に、弁護士が内容証明郵便を本日発送しました。
東京MXテレビとマツコ・デラックス氏に、弁護士が内容証明郵便を本日発送しました。
通 知 書
前略
当職は、マツコ・デラックス被害者の会株式会社の代理人弁護士として、貴社及びマツコ・デラックス氏(以下、「貴社ら」といいます。)に対し、ご通知申し上げます。
貴社らは、令和元年7月29日の『五時に夢中!』番組内において、別送します発言要旨に記載された発言をし、これが国内にて生放送されました。
これら発言は、放送法第4条第1項に規定される国内放送業者に遵守を求められる事項に違反しております。政治的に不公平であり、事実を捻じ曲げ、意見が対立している問題に一方向のみから何ら根拠、証拠なく発言されたものです。そして、これら発言は、NHKから国民を守る党関係者及び同党を支援する有権者の名誉を毀損し、侮辱する内容であることは誰の目にも明らかです。
当社は、貴社らの発言によって名誉を棄損された有権者らから損害賠償請求権を譲り受け、これを当職が全面的に受任し、管理・回収をする目的のために設立した会社であります。しかしながら、主たる目的は、今後マスメディアにおいて、こうした放送法第4条第
1項の趣旨に違反する放送が二度と行われないようにすることであり、決して貴社らから金銭賠償を得ることだけを望んでいるわけではありません。
通知人らは、マツコ・デラックス氏も本件については、公に謝罪したいという意向があると信じており、その心の負担をできるならば軽くしたいとも考えております。
通知人らは、以上のとおり、貴社らが公の場にて、別送します謝罪文ないしはその謝罪要素を満たした謝罪を、令和元年中にしていただけるのであれば、当社の事業活動を停止し、債権買取の募集や、賠償請求を含めた訴訟活動一切をしないことをお約束致します。
仮に、本件について、貴社らが望まれるのであれば、公の場にて討論を行う準備もございます。
しかし、最善の策は何よりも、貴社らが公の場にて謝罪していただくことであり、これが日本国民や被害者の求める解決と信じております。
以上、貴社らにおかれましては、宜しく本件をご検討いただき、誠実なるご対応いただけますことをお願いを申し上げます。
草々
令和元年11月12日
(被通知人)
東京都千代田区麹町一丁目12番地
東京メトロポリタン
テレビジョン株式会社
代表取締役 後藤 亘 様
(通知人)
東京都港区○○
○○法律事務所
マツコ・デラックス被害者の会株式会社
代理人弁護士 ○○ ○○