飲食業(個人事業主)向け新型コロナウィルスで経営に困ったら活用すべき支援まとめ【4月2日】

前回は個人の生活費等に対する支援をまとめましたが


新型コロナウィルス感染症の影響で生活に困ったら活用すべき支援【3/31まとめ】


今回は個人経営の飲食店やバーなどを経営されてる方向け


に今ある支援のまとめを作りました!


是非、活用してください🙇‍♀️


【豊島区の中小企業向け相談窓口】


今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、としまビジネスサポートセンター内に特別相談窓口を設置

【相談時間】

月曜日から金曜日までの午前930分から午後430

原則としてお電話でのご予約が必要

【予約・お問合せ先】

としまビジネスサポートセンター 

03-5992-7022


【東京都の中小企業等向け相談窓口】

各窓口の相談時間は平日900分~1700分、土曜日・日曜日・祝日の相談は行っておりません。

【資金繰りに関する相談】

相談窓口

産業労働局金融部金融課

東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎19階北側

電話相談:03-5320-4877

中小企業制度融資の詳細は産業労働局ホームページをご覧ください。


【経営に関する相談】

相談窓口

公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課

東京都千代田区神田佐久間町1-9東京都産業労働局秋葉原庁舎5

電話相談:03-3251-7881

メール相談:sien(at)tokyo-kosha.or.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更。at)を@に置き換えてご利用ください。

詳細はこちら

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/01/30/15.html


【日本政策金融公庫の相談窓口】

同感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

事業資金相談ダイヤル

 0120-154-505(平日9時~17時)

※創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。

※はじめてお取引いただく方、お取引いただいている支店がご不明な方はこちらへおかけください。

詳細はこちら

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html


【経済産業省の中小企業・小規模事業者向け相談窓口】

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます。

詳細はこちら

https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html




資金繰り支援(保証・貸付


○信用保証


・セーフティネット保証4号・5号

一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。

4号は全国47都道府県を対象地域に100%

(対象要件:売上高が前年同月比▲20%以上減少等)

5号は影響を受けている業種を対象に80%保証

(対象要件:売上高が前年同月比▲5%以上減少等)

 

・危機関連保証

セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種を対象に100%保証

(対象要件:売上高が前年同月比▲15%以上減少)


○無利子・無担保融資

※利子補給制度(個人事業主については要件なし)を併用することで以下の融資を実質無利子化

 

・新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

据置期間は最長5年。

【対象要件】売上高▲5%以上減少(個人事業主については、柔軟に対応)

 

・危機対応融資

 商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

据置期間は最長5年。


○生活衛生関係営業者(飲食業を含む)向け融資


・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を創設。

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

据置期間は最長5年。

【対象要件】売上高▲5%以上減少

※利子補給制度(個人事業主については要件なし)を併用することで実質的な無利子化

 

・衛生環境激変対策特別貸付

 振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利を▲0.9%引下げ、飲食店・喫茶店営業の方は別枠1,000万円、旅館業の方は別枠3,000万円で融資

 

・生活衛生改善貸付の金利引下げ

 別枠で最大1,000万円まで、金利を▲0.9%引下げることが可能。

※生活衛生同業組合の経営指導を受けることが条件


○その他


・新型コロナウイルス対策マル経

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。

加えて、据置期間を運転資金で年以内、設備資金で年以内に延長する。

 

・セーフティネット貸付

 「売上高が%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。

別途、東京都では新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等を実施(信用保証料を都が全額補助)

 

■個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。

【貸付上限】

・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内

・その他の場合、10万円以内

【据置期間】1年以内【償還期限】2年以内【貸付利子】無利子

また万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。

 

雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。

【助成率(4/1~)】大企業2/3、中小企業4/5

→解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10




国税・地方税、公共料金、厚生年金保険料等の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価や納税の猶予が認められることがある(原則:1年間)。      等

 

販路開拓等支援

・生産性革命推進事業(持続化補助等)

 インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る等の小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援(補助額:~50万円、補助率:2/3)



(出所)経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より作成

まとめです。


(参考資料)

・経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


・東京都ホームページ

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/05/26.html https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/16/10.html



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