こんばんは。小泉進次郎です。 先週、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、可決・成立しました。法案を提出した環境省の大臣として、成立までにお世話になった全ての関係者に感謝しています。 この法律は、石綿(アスベスト)の飛散防止のための法規制を定めています。石綿は建築物などの建材に使用されるものですが、人が石綿を吸い込んでしまうと、数十年の潜伏期間を経て、肺がんや中皮腫(「中皮」細胞から発生する「がん」)など、重い健康被害を起こす恐れがあることが知られています。そのため、建物の解体工事による石綿の飛散を防止することは極めて重要で、今後令和10年(2028)年ごろをピークに石綿を含む建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくことが見込まれていることから、今回の法律改正が行われました。 これまで規制の対象となっていた石綿建材は、吹き付け材に使われたもの(レベル1)と、保湿材・耐火被覆材・断熱材に使われていたもの(レベル2)で、国内で約100万トンの使用量と見込んでいましたが、今回の改正では、国内で約700万トンの使用量と見込まれる石綿含有成形板(レベル3)を含む、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大しました。また、解体工事前の調査結果の都道府県への報告など、一連の規制強化を行いました。 この新たな規制続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』