松戸市3月議会に岡本優子議員を紹介議員として「交通安全運動に協力した松戸市民が受けた人権侵害に関する取り組みを求める請願」が提出されました(請願文を転載)。採決の結果、岡本議員が退席(紹介議員にも関わらず賛否を表明せず)し、「その他の議員全員が反対」し、否決されました。 この請願に対しては、会派「政策実現フォーラム」「立憲民主党」を代表してDELI議員が下記の通り、反対の討論をしました。 ↓↓↓ ◆反対討論:DELI ただいま議題となっております、令和3年度請願第5号交通安全運動に協力した松戸市民が受けた人権侵害に関する取り組みを求める請願について、政策実現フォーラム並びに会派立憲民主党の両会派を代表して、ただいまの委員長報告の通り、不採択すべきという立場で討論したいと思います。 今回事前に請願者から参考資料の提出やご説明をいただきました。その中で、アバターやVtuberは匿名の配信方法として、性的少数者や障害者の発信手法としてのニーズや関心が高まっている中、否定的な懸念材料として何度も参照される可能性があると言うことが前提になっているということは一定理解できましたが、質疑を通して請願の中にある、協力する松戸市民を原因と断定している部分や人権侵害や名誉毀損に抗議文のどの部分があたるのか?などについては明確にはなりませんでした。 また、執行部への質疑で市は個別の案件について人権侵害かどうかの調査や判断をすることはできないと言う事も確認できましたが、人権侵害が発生してるという法務省などの判断がない、ある意味まだ人権と人権が衝突してる状況で、行政が予断を持って啓発などの取り組みに反映するというのはとてもハードルが高いと思います。というより、むしろ行政は予断を持ってそのような事はするべきではないと考えます。 個別の人権問題に関する所管は法務省であり、松戸市の所管ではないことも、そもそもの請願願意に沿い難い理由ですが、一般的な人権に関する会派「立憲民主党」、「政策実現フォーラム」の考え方を少し申し述べます。 日本国憲法において人権は大きく、自由権、参政権、社会権、受益権に分けることができます。このうち自由権は、精神的自由、経済的自由、人身の自由に分類されます。さらに精神的自由は「思想・良心の自由」「信教の自由」「学問の自由」「表現の自由」に分類されます。 これらの人権は、絶対無制限というわけでなく、他者の人権にも配慮しなければなりません。 この点、憲法の教科書には、「ある個人の人権と別の個人の人権がぶつかりあったときに、その衝突の限りにおいて人権が制約されます。このような人権と人権の矛盾、衝突の調整の原理が公共の福祉です」という旨が記載されているはずです。 次に請願が取り上げている千葉県警による広報についてです。 会派「立憲民主党」、「政策実現フォーラム」は、表現の主体が「一般人」なのか「公」なのかは重要な要素になると考えています。この点、憲法学者の志田陽子・武蔵野美術大学教授は現代ビジネスにおいて次の指摘をしています。一部抜粋します。 “自治体の広報は「公」が続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』