骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞提供をする場合、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでに、8回前後、平日の日中に医療機関へ出向いていただくことになります。その日数を、ドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのが「ドナー休暇制度」です。勤務先に「ドナー休暇制度」があることは、ドナーの心理的・肉体的な負担の軽減になります。松戸市では、関根ジローの議会での提案により、ドナー休暇制度を推進する目的として、「会社に対しての骨髄ドナー助成制度」が2019年4月からスタートしました。詳細は⇒https://www.city.matsudo.chiba.jp/smph/kenko_fukushi/shiminnokenkou/kotuzuidona.html本件については、2019年3月議会で明らかになりました。議事録を転載します(未定稿)。☆☆☆☆☆☆☆☆◇質問2016年の松戸市議会において、千葉骨髄バンク推進連絡会から、「『骨髄バンクドナー助成制度』創設に関する陳情」が提出され、全会一致で可決されています。この陳情の採択に基づき、松戸市では2017年から骨髄移植ドナー支援事業が始まりました。この制度は、骨髄・末梢血幹細胞の提供者に対して、通院及び入院の日数、1日につき2万円(最大7日間を上限)を補助するものです。この制度が始まってからの実績をお答えください。続いて、さらなる推進に向けた取組について質問します。骨髄ドナー提供者には面談・通院・入院の時間的拘束が多いことから、提供者が勤務する事業者にも経済的な負担が生じます。そこで、さらなる骨続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』