千葉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業に、幅広く、かつ、重点的に支援するため、最大30万円を給付します。事業の詳細はコチラ⇒https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/tyushoshien.html 給付対象事業者は「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年と比較して50%以上減少した県内中小企業者」です。ただし、「県の休業要請」に応じない場合は別途の取り扱いとするとしています。 この「休業要請」の期間がいつまでを指すのか、千葉県のHPに説明が書かれていないため、疑問の声が挙がっています。具体的には「当初の休業期間であった5月6日まで休業要請に協力していれば対象」となるのか、それとも「協業要請が延長されたことにより5月末まで休業要請に協力することで対象」となるのかです。 本件について、安藤じゅん子・千葉県議会議員と連携して県に確認したところ「当初の休業期間であった5月6日まで休業要請に協力していれば対象」となることがわかりました。 5月7日以降は、給付金な続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』