コロナ禍対応により一時的に収入が増加する被扶養者の収入の確認について

今般のコロナ禍対応により一時的に収入が増加する被扶養者(放課後児童クラブ非常勤職員等※)から「年収130万円以上となり、扶養者認定を取り消されてしまうのではないか」という心配する声が挙がっています。 このことについて4月10日に厚労省が健康保険組合に宛てた「被扶養者の収入の確認における留意点について」という通知(添付)のなかで「昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、年収130万円以上になったとしても、原則として被扶養者認定を遡って取り消さないこと」が示されています。 なお本件はNPO法人ねばぁらんどの百田理事から情報共有頂きました。 ※ 松戸市では休校以降、本来では夕方から開所する放課後児童クラブを朝から開所しています。 ↓↓↓ 1 被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましい続きをみる

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