コロナ禍対応に関する補正予算(令和2年度4-6月補正予算)への質問と回答

市議会会派「政策実現フォーラム」として松戸市に対してコロナ禍対応に関する補正予算(令和2年度4-6月補正予算)への質問を5月18日に提出しておりました。その回答が6月3日に返却されましたので、ご紹介します。詳細は添付をご覧ください。 ↓↓↓ Q【財源について】・国からの臨時交付金額は。また臨時交付金の使途に制限はあるのか。加えて、どの事業に活用するのか。・財源捻出に当たり、財政調整基金から総額いくら捻出したのか。今後、当初予算組み替えを行うのか。 A〔総合政策部 政策推進課 市政総合研究室〕・本市における「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の第一次交付限度額は、924,158 千円でございます。また、当交付金の対象となる事業は、「新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業」です。また、交付対象外の経費(交付の対象とならない経費)は、次の6つに当てはまるものになります。①職員の人件費(新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等及び雇い止め又は内定取消しにあった者等の一時的な雇用等に必要となるもの(任期の定めのない常勤職員の給料分を除く)を除く)②用地費(用地の取得費)③貸付金・保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を要するもの(利子補給金又は信用保証料補助は除く))④基金(基金の積立金)⑤事業者等への損失補償(要請等に基づく休業に伴い生じる損失を補償する目的で、「実損失額(逸失利益等)と連動する形で助成する金額を決定する、直接的な損失補償」については、交付対象外。他方で、地方公共団体が休業要請に応じ協力する事業者等を支援する目的で、これらに対し定額で支給する協力金や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける個人や事業者等を支援する目的で、これら対して一律に支給する支援金等は、これに該当しない)⑥感染症対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするものそして、新型コロナウイルス対策の事業のうち、上記交付限度額を充てる事業については、今後、調整を進めることとなります。〔財務部 財政課〕・令和2 年度6 月補正予算(専決処分を含む)での財政調整基金の取崩し額は、19 億7,666 万3 千円になります。また、現段階では当初予算の組替えは想定しておりません。 *** Q【1】子どもたちへの支援学びを止めない!学習環境の整備〔小中学校の児童生徒に対して1人1台の端末整備ネットワーク環境整備(GIGA スクール構想実現に向けた経費)〕・1人1台を整備するとのことだが、何台整備するのか。PC かタブレットか。買い取りかリースか。・①ネットワーク環境整備とはLTE 方式かWi-Fi方式か。②Wi-Fi 方式の場合、同時接続何台可能を想定した整備になるのか。③校内LANのネットワーク機器が、上記②の台数に応じたギガ対応になるという理解であってるか。④センター集約方式か各学校個別方式か。⑤センター集約方式の場合には「(ア)VPNへ集約化される部分(イ)VPNとセンタとの接続回線(ウ)センタからインターネットに接続する回線」それぞれに対して上記②の台数に応じたギガ対応とするのか。・電磁波過敏の児童生徒がいるか把握しているか。 A〔生涯学習部 教育企画課〕GIGAスクール構想については、当初国のGIGAスクール構想の方針では、令和5年度までに1人1台の端末整備を達成する計画でした。しかし、令和2年度の国の補正予算により、この事業を前倒して行うこととなり、本年度中に整備を支援する方向性が示されたことから、本市としても本年度中に現在の各学校におけるネットワーク環境を拡充するとともに、ネットワーク回線及び児童生徒に対し、1人1台のタブレットPCの整備に向け着手していきます。なお、GIGAスクール構想における学校ネットワーク環境整備の具体的な内容につきましては、6月補正予算時にご審議いただく予定です。 *** Q【1】子どもたちへの支援放課後児童クラブの開設時間変更〔感染防止に係る学校の休校に伴い、放課後児童クラブの開設時間を拡大〕・弊会派から「3月からの休校以降、放課後児童クラブが朝からの開所を続けており疲弊していることから、学校一時預かりにおいてもクラブ利用者の受け入れを全市的に認め、クラブの開所時間を夕方からに変更しクラブの負担軽減を図ること」を要望書で求めていたが、実現できなかった理由は。・人員確保は出来たか。各クラブで対応できる体制ができたか。 A〔子ども部 子育て支援課〕・クラブ職員の負担軽減につきましては、4 月8日に教育委員会に対し、学校での預かり実施における放課後児童クラブ在籍者の受け入れを依頼しました。その後、対応が必要な学校において受け入れを実施していただいております。・各クラブにおいて人員確保に努めていただいた結果、現在対応できる体制は整っております。 *** Q【3】各家庭支援ひとり親家庭を対象とした緊急支援給付金〔第1子に40,000 円×2 回、第2 子に20,000 円×2 回、第3 子以降に各10,000 円/人×2 回 5月下旬・8月支給〕・生活保護受給世帯の場合、給付金が収入とみなされ保護費が削減されるのか。 A〔子ども部 子育て支援課〕・ひとり親家庭を対象とした緊急支援給付金は、生活保護受給世帯については支給対象外となっております。 *** Q【3】各家庭支援子育て世帯への臨時特別給付金〔児童手当受給世帯(特例給付世帯を除く)に対し、対象児童1人につき10,000 円を支給〕・弊会派から「松戸市として独自に更なる上乗せを検討すること」を要望書で求めていたが、その後の検討状況は。・国に対して更なる上乗せを国・県に要望する考えはないか。 A〔子ども部 子育て支援課〕・子育て世帯への臨時特別給付金の上乗せについては、検討の上、見送らせていただきました。・国・県に対する更なる上乗せについての要望は、現在のところ検討しておりません。 *** Q【3】各家庭支援保育所等給食費返還補助金〔市内民間保育施設に家庭保育の要請に協力した保護者に給食費を返還することで保護者の経済的負担軽減〕・返還する対象は生活保護世帯を含めて、全ての民間保育所を利用自粛した家庭か。・認可外保育所は含まれるのか。・公立保育所の給食費返還はどうなるのか。 A〔子ども部 保育課〕公立保育所、市内民間保育施設(民間保育園、認定こども園)の給食費につきましては、登園自粛ならびに休園期間にて家庭保育の要請に協力をしていただいた家庭について、日割りで返還する予定です。そのうち生活保護世帯につきましては、給食費の徴収が免除となっていることから、返還の対象にはなっておりません。なお、認可外保育所は返還の対象となっておりません。 *** Q【3】各家庭支援住宅確保支援対象者の要件拡大〔住居確保給付金の支給対象者、年齢要件、求職活動要件を拡大〕・支給対象者、年齢要件、求職活動要件がどのように拡大されるのか。要件拡大の期間は。 A〔福祉長寿部 生活支援一課〕令和2年4月から以下のように住居確保給付金の要件が拡大(撤廃、緩和)されています。① 支給対象者の拡大(4月20日から)従来は離職・廃業後2年以内の方が対象でしたが、要件が拡大し、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」も対象となりました。② 年齢要件の撤廃(4月1日から)従来は年齢要件が定められ65歳未満が対象でしたが、年齢要件が撤廃されたため、65歳以上も対象となりました。③ 求職活動要件の緩和(4月30日から)・申請時の公共職業安定所への求職申込み→不要(給付金受給中の求職活動)・月4回以上、自立相談支援機関の面接等→要(月1回に減少、郵送等でのやり取りも可)・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等→不要・週1回以上、求人先への応募等→不要なお、これらの要件拡大(撤廃、緩和)のうち、③求職活動要件の緩和については、国から「当面の間」緩和するとされており、具体的な期間は示されておりません。また、その他の①②については、そもそも期間が定められておりません。 *** Q【3】各家庭支援生活困窮者への市独自の貸付制度創設、法外援護事業の対象者拡大及び準要保護世帯等に対する緊急支援〔国の生活福祉資金貸付制度の対象者に入金までのつなぎとして生活費等の市独自の貸付制度創設、法外援護事業の対象者を新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方まで拡大及び準要保護世帯等に給付〕1.貸付制度創設について・市独自の貸し付けの立て付けと拡大する対象者の詳細は。・国の生活福祉資金貸付制度の入金までのつなぎとのことだが、当該制度は現状において入金までどのくらいの時間を要しているのか。本取り組みにより、国に比べてどのくらい早く入金することができるのか。受付窓口はどこの担当課になるのか、事務量増大に伴い人員を増員するのか。国の貸付金に上乗せして、市が貸付するという理解でよいか。2.法外援護事業について・法律上の適用が困難で緊急的かつ福祉的援護を必要とする世帯が対象となると思われるが、①対象になる世帯数の見込み②拡大する対象者の要件③具体的な援護策は。3.準要保護世帯への給付について・準要保護世帯に対する緊急支援の詳細は。 A〔健康福祉部 地域福祉課〕1.貸付制度創設について松戸市社会福祉協議会が申し込みを受け付けている、「生活福祉資金制度における緊急小口資金の特例貸付」は、千葉県社会福祉協議会で貸付金の審査及び貸付の実施(借用者の口座へ入金)を行っています。そのため、借入金が借用者の口座へ入金するまで相応の期間を要します。そこで、早急に貸付を希望する方へ緊急小口の特例貸付の額をつなぎ資金として貸付を行う事業として、松戸市社会福祉協議会が「緊急生活資金貸付事業」を新設し、その事業に対し松戸市が補助金を交付するものです。新設した「緊急生活資金貸付事業」は市社協で申請を受け付けし、貸付申請から最短3日で申請者の口座へ入金します。県社協の緊急小口の特例貸付は入金に2~3週間の時間を要しているようです。交付する補助金は、増加する事務量に対応できるよう、人件費及び事務費を含んで交付します。「緊急生活資金貸付事業」は、上乗せして貸付けるのではなく一時立て替える意味合いの貸付であるため、県社協から緊急小口の特例貸付の入金があり次第返済をしていただきます。2.法外援護事業について①概算で200 世帯程度を見込んでいます。②緊急小口資金の特例貸付の対象外となり、どこからも生活に必要な資金を用意することができない方に上限10 万円まで給付を行うことができるように制度を拡充しました。③従来の法外援護事業は、低所得世帯が急な出費などで、一時的かつ緊急に援護が必要と思われる場合に少額の給付を行い、生活の基盤を立て直していただくことを目的としています。この度の拡充についても同様で、コロナウイルス感染症の影響で失業や無給になり貸付の対象とならない方に対し,一時的かつ緊急に援護を行い生活の基盤を立て直す一助として頂くことが目的であり、援護策となります。3.準要保護世帯への給付について児童生徒たちが、長期にわたり自宅で過ごすことを余儀なくされてきたことを踏まえ、子どもたちの自宅での生活維持に必要な家計を支援するための給付金です。5 月15 日において、準要保護の認定を受けている小中学校の児童生徒、また、その世帯に属している未就学児童に1人3万円、1世帯10万円を上限として給付します。市から、保護者の方へ申請書類を郵送しますので、申請書類を作成し、市へ提出していただきます。給付金は、申請者名義の銀行等口座への振り込みとなります。 *** Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援市内の介護・子どもの保育等の支援に従事する職員への支援金〔1事業所(施設)あたり一律20万円を事業者に支給〕・従業員一人当たりの配分はいくらになると想定しているのか。事業所の規模はそれぞれ異なると思われるが、事業者ごとに支給額を加算する必要はないのか。・従業員に配分されたかどうかを確認するのか。・医療従事者への金銭的な支援は検討していないのか。 A〔福祉長寿部 介護保険課、 子ども部〕各事業所の規模や従事している内容によって事情が異なるので、基本的には運営法人の考え方に委ねることとしておりますが、一部大手の介護関係の企業では独自に月額1 万円程度の上乗せ等を行ったということは耳にしているので参考としています。ただ、すべてをこの応援金でということで難しい場合は、規模の大きい法人にあっては、応援金に法人負担を一部上乗せをしていただいて支給をお願いしたいと思います。また、応援金事業は、介護従事者等への支援をスピード感をもって実現するため、事業所単位での設定とさせていただきましたが、単一事業所を運営する小規模な法人と、複数の事業所を運営する法人と、総交付額ベースでバランスが取れるように考慮したものございます。応援金がきちんと従事者に届くよう、運営法人にお願いをいたしますとともに、交付条件として、原則として従事者への一時金や特別手当、給与・賃金への上乗せとして支給した費用に使途を限定し、事業完了後、支給明細書等の写しを添付の上、実績報告を提出していただくこととしております。(提出時期については状況を考慮し、本年12 月末までとする予定です) *** Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援在宅で暮らす障害者等の安否確認〔基幹相談支援センターの訪問相談員の人件費等の増額分〕・増員は何名か。対象者に対して十分な増員か。・在宅で暮らす障害者等の等に「ひとりぐらしの高齢者」も含まれるのか。 続きをみる

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