共同通信を一部転載します。 ”国土交通省は17日、住宅の購入・入居希望者に大雨が降った際の水害リスクを説明することを、8月28日から不動産業者に義務付けると発表した。豪雨による大規模水害が頻発する中、居住者が逃げ遅れるのを防ぐ狙いがある。” 記事URLはコチラ⇒https://news.yahoo.co.jp/articles/b313f76ea99364ff7dd29c9f33c1d83842346b4c 松戸市においても水害リスクがある地域が存在し、異常気象が常態化してきていることから、2019年12月議会において関根ジローは「国に先駆けて、水害リスクを住宅購入・入居希望者に説明すべき」と提案しておりました。 議事録を転載します。 *************** ◇質問:関根ジロー 浸水・土砂災害警戒区域に指定されたエリアについて、お伺いいたします。 台風15号、19号、10月25日の大雨によって、各地で土砂災害や川の氾濫による浸水被害が発生し、人的被害を含めて甚大な被害がありました。河北新報によると、台風19号による浸水被害について、自治体が設定した居住誘導区域のうち、少なくとも7県14市町で浸水被害が実際に発生していたことも明らかになっております。福島県須賀川市では阿武隈川の水が住宅街に流れ込んで、アパート2棟の1階部分が水没し、2人が亡くなったと報道されております。 このような状況を受けて、全国的にハザードエリアのあり方の議論が加速しております。 都市計画でどのような対策が可能なのか、コンパクトシティの取り組みと防災対策の一層の連携や開発規定の見直しを含めた対策について、より一層進めていく必要があるのではないでしょうか。 国土交通省においては「立地適正化計画におけるハザードエリアの扱い」を策定し、この中で、災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を誘導することや、災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区域等から除外することと明記しております。 さて、松戸市において、浸水・土砂災害警戒区域等に指定されたエリアが、松戸市立地適正化計画においてどのように位置づけられているのか、お答えください。また、異常気象が常態化している状況を受けて、松戸市立地適正化計画を見直す考えはないのか、お答えください。 また、建築基準法第39条になりますが、自治体が条例で浸水による危険の著しい区域を災害危険区域に指定することで、都市計画法に基づく開発許可制度において、その区域での宅地開発を原則として禁止することができるとしておりますが、本市においてこのような区域があるのか、現状お答えください。併せて、今後についての見解もお答えください。 ◇答弁:松戸市役所 国土交通省が作成している都市計画運用指針によりますと、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域は、原則として居住誘導区域に含まないこととすべきであるとされております。 また、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は、「災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととすべきであるとされているところでございます。 この指針を踏まえ、松戸市立地適正化計画では、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域を居住誘導区域から除いております。 一方、浸水想定区域につきましては、一定の市街地が形成され、相当数の市民が居住していること、さらに災害時に対応できる避難体制の構築など、災害リスクを軽減する続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』