参政党に送った通知文 除名処分を受けた元党員が村岡徹也弁護士【こちらも元参政党員】を使って裁判

通    知    書

 

令和4年12月16日

 

参政党 御中

 

〒105-0001

東京都港区虎ノ門

アジア国際総合法律事務所

●● ●●代理人弁護士 村岡徹也

電話 03 FAX 03-

 

当職は●● ●●氏より委任を受けた弁護士として、貴党に対し以下のとおりご通知申し上げます。

 

さて、貴党は●● ●●氏に対して、主として党内規律を乱したことを理由に除名処分をされました。

当職にて調査しうる限りの事情を聴取・確認をいたしましたが、一般的な社会通念や慣習から比較して貴党の下された「除名」という処分は明らかに過大であると判断致します。

「除名」とは党員という法律的地位を一方的に奪うものであり、それゆえ判断の基準としては、犯罪又はこれを同視できる極めて悪質な言動を理由になされるものです。

ところが、今回の●● ●●氏らの言動は、あくまで党内の問題について、党のためを考えて助言・提案をしたものであり、●● ●●氏の私利のためや、党内の規律を過大に乱そうとして行われたものではなく、むしろ適切な助言であるとも言えます。

にもかからず、●● ●●氏に適切な反論防御の機会を与えず、除名処分に至ったことは●● ●●氏の表現・政治活動の自由(憲法21条1項)、適正続きの保障(憲法31条)の趣旨から逸脱した違法な判断です。

前回の参議院選挙で国政政党となられた貴党が行う処分としてはあまりに不適切かつ違法なものですので、貴党において直ちに当該処分が不適切であった旨を表明し謝罪をすることを第一に求めます。

 

仮に、貴党が自ら撤回し謝罪することに承服しかねる場合、次の方法にて解決することも併せてご提案いたします。

ご提案として、貴党と●● ●●氏との間で「仲裁」契約を締結して、適切な人物を選定して仲裁判断をしていただく解決方法です。当該手続については、別紙にて基本的なルールをご説明しますのでご一読ください。

この提案に至った理由は、貴党が国政政党であり、本件問題は参政党を支援している多くの有権者や党員にもよく知らせるべき事象であり、また、貴党の国民からの信頼を維持するためにも公の場にて、議論・主張し、自らの正当性を訴えること、そのうえで適切な第三者に解決判断を委ねて事件解決に至ることが、最善の策であると考えたためです。

 

そして、処分の撤回謝罪か、又は上記の仲裁契約をするか、この2点のいずれも承諾いただけなく、処分の違法性を裁判に提訴せざるを得ない場合は、当職らとしては次の対応をもせざるを得ません。

まず、貴党は「政党をDIYする」という理念の下に、国民参加型の政党であることを第一の特色にあげ党員を募集しておりました。しかし、今回の●● ●●氏らに対する除名処分は貴党が党員の政治活動の自由、表現を不当に制限して、党のボードメンバーの意向や指示に従わない場合には、党費すら返還せず、除名処分にして金銭的利得を得るという立場をとることが明らかとなりました。しかし、これは政治に参加できるという期待を消費者に与え、実際には党費のみを不当に支払わせ、党員に自由な政治参加を認めないという点で明らかに詐欺に当たります。そして、今回の処分を受けて騙されたと考えた人間は既に数十人はおります。謝罪も仲裁も受け入れないのであれば、当職としてはこうした方たちの被害を救済するため、大人数での刑事告訴や消費者団体への被害申告も行うことになります。

 

本件を解決する一番の対応は、第一に処分の撤回と謝罪で、参政党として今回の処分を猛省し、今後はこのようなことがないよう党員の方たちの意見をこれまで以上に大切にして、二度とメンバーの独裁的な措置を行わないことを誓約いただくことです。

また、●● ●●氏は既に仲裁の方向性には承諾されておりますので、謝罪に抵抗があるならばこうした公の仲裁の場で、貴党の正当性をご主張いただければ問題を解決できます。

しかし、万が一にも上記いずれの対応もいただけない場合には、最終的にはボードメンバーの方々の逮捕・起訴も可能性が否定できないことはよくご理解をいただいた上で、ご対応をいただけることを切に希望致します。

以 上