裁判官忌避申立書の書き方

忌避申立書

 

東京地方裁判所 御中

 

            〒106-0032

東京都港区六本木3-7-1―1307

申立人 立花孝志

 

申立の趣旨

 

  御庁令和5年(ワ)第16036号損害賠償請求事件について、裁判長貝阿彌亮【カイアミ リョウ】に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

 

申立の原因

 

申立人は、原告として被告大津綾香に対し、損害賠償請求の訴を提起し、目下、御庁令和5年(ワ)第16036号損害賠償請求事件(以下「本件訴訟」という。)として、御庁民事第37部で審理を受けているが、同部の裁判長貝阿彌亮【カイアミ リョウ】は、本年11月6日に行われた本件訴訟の第2回口頭期日において、審理冒頭、女性書記官に「法廷内では録音、録画は禁止されています。」と発言させた。法廷内には、貝阿彌亮裁判長、中井彩子陪席裁判官、山嵜優介陪席裁判官の他に、書記官、原告席に立花孝志、被告席に被告代理人豊田賢治弁護士、傍聴席には10名~15名程度の傍聴人が居た。

貝阿彌亮裁判長は、被告作成令和5年10月20日付け準備書面(1)を陳述します。と述べた。この際、被告代理人豊田賢治弁護士は、「はい」とか「陳述します」という発言は一切なく、何も言葉を発しませんでした。

その後、貝阿彌亮裁判長は、原告に対して、原告作成の第1準備書面の陳述は認めず、正当な理由を述べずに、本件訴訟を結審し、判決の為の口頭弁録期日を本年12月18日午後1時10分と指定した。

貝阿彌亮裁判長は、民事訴訟法第87条『当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。』という規定を無視し、本件訴訟当事者である被告が口頭弁論【陳述】を行っていないにもかかわらず、貝阿彌亮裁判長が被告代理人に代わって、被告作成の準備書面を口頭弁論【犠牲陳述】するという訴訟指揮を執った。

民事訴訟法第24条『裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。』と規定されている。

貝阿彌亮裁判長は、被告が陳述していない主張を採用し、原告が陳述したい主張を陳述させなかった、このような事実は、裁判の公正な審理を妨げるので、ここに本件忌避の申立をする。

 

疎明方法

1 陳述書 3通

令和5年11月7日

 

上記申立人 立花孝志