選挙ウォッチャーちだいが詐欺罪や名誉棄損罪を犯している証拠をブログに書いてみました。

告 発 状
令和2年10月27日

千葉県警 柏警察署長 殿

告 発 人 NHKから国民を守る党
代表者 党首 立花孝志
  告発人住所 東京都千代田区永田町2-1-1参議院
                       議員会館403号室

被告発人 選挙ウォッチャーちだい
こと 石〇 〇〇
被告発人住所 千葉県柏市


第1 告発の趣旨
被告発人の下記告発事実に記載の所為は,詐欺罪(刑法246条1項)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実
1 被告発人は「選挙ウォッチャーちだい」というペンネームを用いて、インターネット上で情報発信をしているいわゆるネットジャーナリストです。
2 被告発人は令和元年12月23日に「【選挙ウォッチャー】NHKから国民を守る党・動向チェック(#138)(証拠1)。というブログ記事(以下「本件第1記事という。」)をインターネット上に公開しました。
3 「本件第1記事」によって、告発人の名誉が棄損されているので、本年1月30日に千葉地方裁判所松戸支部に対して告発人が原告で、被告発人が被告の民事裁判(以下「本件民事訴訟」という。)を提訴しました。「本件民事訴訟」はまだ係争中で次回口頭弁論準備期日が本年12月11日と指定されています。(証拠2)
4 また、「本件第1記事」によって、司法書士・加陽麻里布(かよう まりの)(以下「加陽氏」という。)の名誉が棄損されました。「加陽氏」は「本件第1記事」が公開された翌日である令和元年12月24日に警視庁麹町警察署に相談に出向きました。そして本年9月16日に警視庁麹町警察署長に対して告訴状を提出し同日付でこの告訴状が受理されました。(証拠3)
5 さらに、「加陽氏」は「本件第1記事」をネット上から削除(ネット上で閲覧不能)してもらうために、今月5日東京地方裁判所に仮処分申し立て(以下「本件仮処分」という。)を行いました。
6 被告発人は今月10日(土)に「本件仮処分」の双方審尋期日が今月16日(翌週の金曜日)に指定された事を裁判所からの呼び出し状によって知りました。
7 その2日後の今月12日(月)被告発人は「【選挙ウォッチャー】NHKから国民を守る党・動向チェック(#212)(証拠4)。というブログ記事(以下「本件第2記事という。」)をインターネット上で公開しました。
8 「本件第2記事」で被告発人は「(4日後に行われる)裁判所であらゆる証拠をしっかり提出してくるのみです。」とか「ほぼほぼ1週間で証拠資料などを揃えて提出しなければならなくなるため」などと主張し、さも「本件仮処分」或いは「本件民事訴訟」で被告発人にとって有利な証拠が存在することをほのめかした上で、

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10 結局被告発人は今月16日(金)に行われた「本件仮処分」の双方審尋期日に証拠を提出しないまま出廷しなかったので、告発人の関係者二人(共に一般人)が同日夜8時ころ被告発人の自宅前に張り込んでいたところ、被告発人が自宅から出てきたので、告発人の関係者の一人が被告発人に対してカメラを向けながら「裁判の証拠を提出しなかった理由や詐欺罪の疑いについて」質問したところ、被告発人は何も回答せず、告発人の関係者二人を撮影しながらインターネットでライブ配信をしながら110番通報しました。告発人の関係者二人は臨場した警察官の指示に従いその場を辞去しました。その約一時間後、同じ目的で告発人所属の柏市議会議員大橋昌信が被告発人に対してカメラを向けながら、詐欺罪について質問しましたが、被告発人は的を射た弁明や説明はなく再び110番通報したので、臨場した警察官の指示に従い柏市議会議員大橋昌信も辞去した。ちなみに、被告発人は臨場した警察官に「業務妨害された」とか「恐怖を感じている」などと訴えていたが、被告発人は速やかに自宅に入るか自家用車で出かければ済む話なので、警察官の臨場場面を撮影しながら生放送する事を業務(収入が得られる)と考えていたのかも知れません。

第3 告訴に至る経緯
1 すでに被告発人は名誉棄損罪の被疑者として警視庁の捜査対象になっているが、被告発人は犯罪や不法行為の事実を認めず、根拠のない虚偽情報を発信し続け告発人や加陽氏等の名誉を棄損し続けています。
2 そして、被告発人は逃走資金を集めるためなのか損害賠償金に充てるためか不明であるが、名誉棄損罪のみならず今月12日に詐欺罪を犯してしまった。これにより現在も「本件第2記事」を有料で購入してしまう被害者が出る危険性がある。この詐欺行為はまさに「ワンクリック詐欺」と言える。
3 このように、このまま名誉棄損罪や詐欺罪を犯している可能性が極めて高い被告発人を放置する事は、平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり、被告発人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物です。
よって,告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものです。

なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関し全面的に協力をすること、および捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

以 上
証拠資料
1 本件第1記事(写し)
2 本件民事訴訟資料(写し)
3 麹町警察署長に提出した告訴状(写し)
4 本件第2記事(写し)
5 詐欺被害者のツイート(写し)