NHK委託会社の犯罪行為【弁護士法72条違反】に対して刑事告発状を提出しています。

被害申告補足説明書

 

令和2年10月14日

 

前橋東警察署 刑事二課 知能犯係 御中

 

 

前略

 当職は〇〇〇〇(被害者夫)及び〇〇〇〇(被害者妻)の詐欺・弁護士法違反被害申告事件について、代理人弁護士として就任致しましたので、その旨ご通知を申し上げます。

 

 先日、NHKから国民を守る党党首立花孝志氏と被害者らとが、御署へ訪問し、弁護士法違反、詐欺被害についての被害相談を致しましたが、同事件について弁護士として補足的にご意見を申し上げます。

 

 被害事実については既に申告したとおりでありますが、トラストコンサルティング㈱の〇〇が、被害者宅へ訪れ、「平成20年から契約し不払いになっている」との事実を申し入れ受信料を請求しようとしたようですが、被害者からの問い合わせに対し、NHKは「平成20年に契約の事実はあるが、契約書は既に破棄されていてわからない。」と回答をしたようです。

 このやりとりのみでも、以下のとおり詐欺の事実が明らかでありますので、上申を致します。

 

1 契約書を実はNHKは持っていた場合

  仮に、NHKが契約書は持っていたにもかかわらず、何らかの事情で契約事実をその場で明らかにしなかったのであれば、被害者らに契約開始日が誤っている契約日時を認めさせ、受信料を請求したことになります。

  放送受信規約によりますと、放送受信契約は「受信機設置の日」に成立するものであり(放送受信規約第4条1項)、年度ごとに受信料が発生ものではなく、受信機設置の日の翌月から受信料は発生するものです(同規約5条1項)。つまり、月ごとを単位として放送受信料の請求額が決定します。

  とすれば、NHKが仮に放送受信契約日時を知りながらあえて契約日時を隠していたのであれば、その「契約書がなくわからない」という言動によって、被害者らは自らの受信料の支払い開始月が平成20年1月から12月のいずれの月であるのか、わからず錯誤に陥ります。当然、そのいずれかの月であるかによって請求額が変動します。

  従って、仮にNHKが契約書を持っており、契約日時を知りながらも何らかの事情により被害者に契約日時を明らかにしなかった場合は当該言動をもって、被害者を錯誤に陥れ、誤った放送受信料を支払わせようとした詐欺の実行行為性が認められます。

2 契約書をNHKが持っていなかった場合

  では、仮にNHKが放送受信契約書を本当に持っていない場合はどうでしょうか。

  この場合、現場に赴いた辻本某はもちろん、NHK自身も契約書を放棄し受信機の設置月を知らないのであれば、そもそも受信契約の始期がわかりません。つまり、契約始期がわからずに総額不明瞭なままに委託会社を用いて、一部架空の受信料請求をしていたことになります。

  この場合、言うまでもなく詐欺罪に該当します。

3 本件がいずれにしても犯罪であること

  以上のように、仮にどのような事実が明らかとなろうとも、NHK及び委託会社の辻本某とが、被害者に対し、正確な契約日時を明らかにせず、一部架空の受信料を請求しようとした点について、詐欺未遂罪の成立については弁解の余地がありません。

4 NHKの組織的犯罪と弁護士法違反

  このようにNHKは委託会社を用いて、事実不明瞭なままに組織的に放送受信料の水増し請求をしている可能性が高いものと考えております。さらには、弁護士でない者を受信契約者らの自宅へ訪問させ、受信料を請求する行為は、明らかなる弁護士法72条違反として非弁活動となります。捜査のための資料として、別途入手いたしましたNHKと委託会社との弁護士法違反の証拠書類(業務委託契約書をお送りいたします。)を提出いたします。

  捜査機関へ強く要請したいことはNHKや委託会社によるこうした詐欺や弁護士法違反の事実は数限りなく現在も行われているという点です。

  NHKやその委託会社らは違法の認識がありながらも、回収担当者にはこうした犯罪実行の指示を与え続けており、今は一般国民ならず、こうした委託会社の従業員たちすら恐怖を感じ、どう行動したらいいのかわからず不安な毎日を送っております。

  こうした状況をご理解いただき、速やかなる捜査を何卒お願い申し上げる次第でございます。

  草々

被害者

代理人弁護士 村 岡  徹 也