国民年金の滞納者に民間会社社員が保険料の請求をすることは特別な法律で弁護士法72条違反にならない

公共サービス改革法第33条

 (国民年金法等の特例) 

 

第三十三条 

国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項 に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の収納に関する 業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定業務」という。)を実 施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険 料の納付に関する業務(以下この条において「納付受託業務」という。)を実 施するものとする。 一 国民年金法第八十八条の規定により保険料を納付する義務を負う者であ って、保険料を納期限までに納付しないもの(以下この条において「保険 料滞納者」という。)に対し、保険料が納期限までに納付されていない事実 の通知及び納付されていない理由の確認を行う業務 二 保険料滞納者に対し、面接その他の方法により保険料の納付の勧奨及び 請求を行う業務 三 第一号の規定により確認した理由その他の前二号の業務の実施状況を、 厚生労働省令で定めるところにより、社会保険庁長官に報告する業務 

2 前項の公共サービス実施民間事業者は、納付受託業務を適正かつ確実に実 施することができると認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当 するものでなければならない。 

3 前項の公共サービス実施民間事業者については、国民年金法第九十二条の 三第一項第二号 の規定による指定を受けた者とみなして、同条第三項から第 五項まで並びに同法第九十二条の四及び第九十二条の五の規定を適用する。 この場合において、同法第九十二条の三第三項 中「第一項第二号の規定によ る指定をしたときは」とあるのは「競争の導入による公共サービスの改革に 関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条第一項に規定する特定 業務の実施について同法第二十条第一項の契約を締結したときは」と、同法 第九十二条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「競争の導入による公共 サービスの改革に関する法律第三十三条第一項」とする。 

4 第二項の公共サービス実施民間事業者が実施する第一項第二号に規定する 保険料の納付の請求の業務については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百 五号)第七十二条の規定は適用しない。 

5 公共サービス実施民間事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、そ の実施する特定業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければなら ない。