立花党首 &皆様
お疲れ様です、末永です。
先日NHKへ問い合わせた質問の回答が来ましたので共有させて頂きます。
>立花党首
次のアクションにて対応すべきことがありましたら、御指示くださいませ。
末永
From: @nhk.or.jp <nhk-kokkai@nhk.or.jp>
Sent: Wednesday, December 8, 2021 1:18 PM To: yukari@gmail.com Subject: 【NHK】お問い合わせについての回答です
浜田聡参議院議員事務所 末永様
11/22に、お問い合わせをいただきました件につきまして、下記の通り回答させていただきます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【質問内容】
①規約12条2
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、
1期あたり 2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」について「3期分以上延滞した
とき」と定めた根拠や判断基準を教えてください。
※根拠が何らかの調査資料等に基づかれり、参考にした法令等がある場合は、その当該調査資料や法令の
詳細を教えてください。
(回答)
ご質問の受信規約第12条の2に規定している「3期分以上延滞したとき」については、平成13年から規定
されており、参考とした法令はありませんが、受信料の支払いを延滞後ただちに延滞利息を発生させるのでは
なく、放送受信契約者が3期分以上延滞した場合に発生させることが妥当であるとして定めています。
②規約3条
「受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。
以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、 新規に契約することを要しない場合を除く。」について
いつまでに契約締結をしなければ「遅滞がある」とされるのか、具体的な期間、日数を教えてください。
(回答)
NHKとしては、正当なご事情がある場合を除き、受信機を設置されたらすみやかに提出いただくべきものと
考えています。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上、よろしくお願いいたします。
日本放送協会 経営企画局
TEL 03-3465-E-mail s0nhk-kokkai1@nhk.or.jp