ふるい都議会を新しく!~発言権を求め総務省へ申し入れしました!~

平成最後の都議会本会議第一回定例会は、初日から流会が危ぶまれ都民ファーストら知事“与党”による強引な議会運営が耳目を集め全国的な顰蹙をかったところであります。
ことに予算員特別委員会初日は、都民ファーストの木下富美子都議(板橋区選出)が、自民党小松都議と押し問答になり、小松議員が尻もちをつくという事態が発生し、目の当たりに観て、ここは国際都市東京の議会なのか目を疑いました。(MXテレビ大混乱!東京都議会が空転 議員同士で小競り合いもご参照)
この日私は、都民ファースト石川良一予特委員長へ、委員外議員発言申出書を提出しておりました。
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なぜならば、東京都議会はその有史以来、一人会派の予算特別委員会の出席を認めない旧態然とした暗黒議会と呼ばれかねない運営を続けて来たからです。

過去に江戸川区議会もそうでしたが、上田が07年江戸川区議会初当選後、区民に協力を頂きながら死闘を繰り広げ、発言権を勝ち得たことは江戸川区においては伝説となっております。この時、東京都へ「審決請求」を提出し、新聞報道となりました。

【議会改革は都民ファースト次第】
都民ファーストの会は自民党をドン政治、ブラックボックス議会と批判し「ふるい議会をあたらしく。」「情報公開」を掲げ都議選を闘い圧勝しました。いまや押しも押されもせぬ大会派となり、都民ファーストが公約どおり新しい運営を目指せば直ぐにでも、一人会派の発言は担保されます。

かつて自民党が第一党であった江戸川区議会ですらも、発言権を認めたわけですから、今般私の発言を認めなかったことは、批判した自民党よりも古い議会運営を選んだということになります。

公約を違え、都民を愚弄し、「東京大改革」を変質させた都民ファーストの会へ大変な憤りを持ち、かつて闘ったことと同じく、総務所へ昨日「審決請求」を提出しましたので以下ご報告いたします。
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▲総務省外観(総務省公式Twitterより)

【審決請求に至った経緯】
都民ファースト・石川良一予特委員長による発言不許可処分について石田真敏総務大臣に審決請求し、昨4日、受理されました。

 さて、東京都議会においては、現在、一人会派は予算特別委員会(予特委)等に任期中、委員を一度も出せない慣例があります。
 私は、昨年12月から一人会派になりましたことから、このままだと現任期中、一度も知事が質疑・答弁に応じる予算審査に参加できないことが見込まれます。これは、一人会派に対する明らかな差別的取り扱いであり、議員の発言権・質問権を奪うものです。
 かつて、江戸川区議会においてもこのような慣例が続いていましたが、私が区議時代の2010年に委員外議員の発言として、予特委での質疑を認めさせました。そこで、本年3月14日の予特委での総括質疑を求めて、3月1日に石川良一委員長(都民ファーストの会東京都議団)宛てに、都議会会議規則第63条に則って「委員外議員発言申出書」を質疑事項を具体的に明示して提出いたしましたが、理由も無しに不許可を宣告しました。
これを受け、私は、地方自治法第2+条の4に則り、石田真敏総務相宛てに「行政機関の処分に対する審決申請書」を提出し、石川委員長による発言不許可処分を取り消し、違法な権利侵害の是正することを、以下の理由により求めました。
ア、議員固有の発言権の侵害である。
イ、委員長の議事整理が中立性・公平性を欠いている。
ウ、委員外議員の発言を認める必要がある。

 昨4日、この審決申請が、総務省自治行政局行政課におきまして、受理されましたので、みなさまにご報告いたします。
 なお、東京都議会では、議会運営委員会をはじめ、各会計決算特別委員会、公営企業会計決算特別委員会における決算審査、オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップ推進対策特別委員会等の特別委員会、議会の今後のあり方を協議する議会改革検討委員会に、一人会派は参加どころか、発言・質疑の機会がありません。この点につきましても、今後、改善を求めて参ります所存であることを申し添えておきます。

【審決申請本文】
平成31(西暦2019)年4月4日
総務大臣  石田 真敏 殿
審決申請人  上田 令子

行政機関の処分に対する審決申請書


 私は、下記の行政機関による処分により、正当な権利を侵害されましたので、地方自治法(以下、「法」という。)第二百五十五条の四の規定に基づいて、貴職に対し、当該処分の是正のため、審決の申請をいたします。


一 審決申請人
氏名  上田 令子
職業  東京都議会議員

二 審決の申請に係る処分
平成31年3月14日、東京都議会(以下、「議会」という。)平成三十一年第一回定例会における平成三十一年予算特別委員会(以下、「委員会」という。)における同委員長 石川良一(以下、「委員長」という。)が、同委員会委員らと意を通じて行った、審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分

三 審決の申請に係る処分があったことを知った年月日
平成三一年三月十四日

四 審決の申請の趣旨及びその理由
1 趣旨
 委員長が行った審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分(以下、「当該処分」という。)の取消しを求める。

2 理由
(1)事実経過
 審決申請人 上田令子(以下、「申請人」という。)は、東京都議会議員の地位にある者である。
 東京都議会平成31年第1回定例会は、本年2月20日に開会し、会期を3月28日までの37日間の会期を議決し、同月28日の¬¬本会議で平成三十一年予算特別委員会の設置と第一号議案「平成三十一年度東京都一般会計予算」外27議案を付託する決定をした。
 本会議終了後、直ちに委員会が開会され、東京都議会議員の石川良一(都民ファーストの会東京都議団所属)を特別委員長に選出した。
 申請人は、翌3月1日に委員長宛てに1号証に示す委員外議員発言申出書(以下、「申出書」という。)を提出し、同月14日の委員会においての質疑の機会を求め、議会局はこれを受理した。
 委員会理事会は、これを認めないものとし、同月14日開催の委員会冒頭て委員長はその旨を諮ろうとしたが、議事が混乱し、議席に着いていない委員が多数おり、怒号が飛び交う中、可否が判別できない状況にあったにもかかわらず、一方的に申請人の発言を認めない旨を宣告した。
 委員会では、同月12、13、14日に総括質疑が行われ、付託議案について知事以下、理事者への質疑がされた。
 同月28日にこれら議案は本会議で議決され、会期が閉じられたため、申請人は、委員会における発言の権利を失った。

(2)審決申請の理由
上述の経緯をもって、申請人に対し、違法な権利侵害があったことから、以下のア~ウを理由とし、貴職により審決を求めるものである。

ア 議員固有の発言権の侵害である。
イ 委員長の議事整理が中立性・公平性を欠いている。
ウ 委員外議員の発言を認める必要がある。

 都議会議員は、地方自治法に基づき、議会で発言する権利を有し、それを行使する職責を負っている。ところが、議会の慣例により、一人会派の議員はその任期中、予算特別委員会に出席し、発言・質疑をすることができない。これは、議員の権能の公平性を著しく欠く扱いであり、極めて不当である。
 また、東京都議会会議規則は、以下の規定を置いている。

(委員外議員の発言)
第六十三条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

発言を申し出ている申請人が委員会で発言することはなく、発言をさせるかどうか検討するとき、申し出ている本人が発言できるような機会さえ設けられなかった。
申請人は、質疑事項を以下のように詳細に申出書に記載している。

1 第1号議案「平成31年度東京都一般会計予算」について
2 第2号議案「平成31年度東京都特別区財政調整会計予算」について
3 第19号議案「平成31年度東京都中央卸売市場会計予算」について
・小池知事の政治姿勢・トップマネジメントについて
・小池知事の学歴をめぐる報道について
・知事特別秘書の勤務状況・服務について
・職員の服務規律と意欲向上について
・監理団体・報告団体・出資団体について
・財政の中長期的展望・持続可能性について
・税財源の確保について
・区市町村への財源移転について
・入札制度改革と談合防止について
・区市町村への財源移転について
・わかりやすい予算書・資料づくりと電子化について
・生産緑地制度の適正な運用と固定資産税の確保について
・待機児童対策について
・各種虐待・ハラスメント・DV対策について
・社会福祉施設の運営適正化と指導・監督について
・「福祉型大学」等障がい児の卒後の自立支援について
・動物愛護政策について
・男女共同参画政策について
・医療政策について
・都立病院・公社病院について
・選挙管理事務について
・都市基盤整備について
・住宅政策について
・中央卸売市場について
・オリンピック・パラリンピック施設整備について
・行政委員会委員等知事任命職の選任提案のあり方について
・小池都政における独自条例づくりについて
・その他

ところが、申請人は、発言を求める理由を、いくらでも説明し得たにもかかわらず、発言を求めている申請人は排除されたまま、質疑事項が精査されることもなく発言が不許可になってしまった。
委員長は、これら精査を怠り、申請人の発言権を侵害した。

 以上の理由により、委員長による当該処分を取り消し、違法な権利侵害の是正を求めて、法第二百五十五条の四の規定にもとづき、総務大臣に対して審決を申請するものである。

五 処分した行政機関の教示の有無及びその内容
処分庁からの教示は無かった。

六 審決申請の年月日
平成三十一年四月四日

七 審査請求等を行わずに審決申請を行う理由
原処分につき処分庁は、申請人に対して、書面による通知を怠り、異議の申出、審査請求、審査の申立てについての教示を行わず審査請求等をする機会が失われたため。

八 意見陳述の申立て等
申請人は、当事者としての意見陳述をさせていただきたく、行政不服審査法第三十一条第一項の規定により、口頭での陳述を申し立てます。
また、必要に応じ、又は、貴職の求めにより、意見書の提出、証拠の提出を別途補充して行います。

九 自治紛争処理委員による審理の要求
 申請人は、地方自治法第二百五十五条の五の規定に基づき、貴職におかれて、地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、本審決申請を審理させることを要求する。

十 添付証拠
 一号証 本年9月26日付け委員長あて委員外議員発言申出書の写し(申請人作成)
  (必要により、東京都議会会議録・委員会速記録等を発行次第、その他証拠を二号証以下として追加で提出いたします。)

以上

【お姐が総括!】
新元号にありがたくも恐れ多くも、上田令子の「令」が入りました。
「初春の月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風(やわら)ぎ、梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かお)らす」
大伴家持の父、大伴旅人ゆかりの万葉集の一節から選ばれたとのことです。
「令和」は我が家族においてはそれ以上に驚きの元号でございます。
なぜなら…
令はもちろん上田令子の「令」で、「和」は夫の名前の一部だったからです!

早速その晩は令和を祝して令和枡で乾杯!
令和桝

私たち夫婦の結婚式の引出物ですけど、日本で最も早く作られた令和グッズの予感(笑)

平成のほとんどを一緒に過ごして来たパートナーですが、令和はもっと夫婦円満だよと時代が祝福してくれてるようで感激もひとしおでした。
出会いと別れの春。時同じくして長男は転勤地へ旅立っていきました…。

新しい時代を公私にわたり、皆様と作り上げて参ります。

☆お姐、令和の意味を受け、さらに謙虚にされに地道に神仏に感謝して世を助けよ!という方クリック!↓お願いします!☆

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