空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)の利用者が年々増加している。

「空き家の発生を抑制するための特例措置」は、相続時から3年を経過する年の12月31日までに、被相続人(お亡くなりになった方)がお住まいになっていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されるもの。

相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合、本特例を適用すると所得税・個人住民税額 は0円になるが、本特例がない場合の所得税・個人住民税額は55万円となる。言い換えれば、制度を知らないと「大損」することになる。

■ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるにあたっての主な要件
1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した。
2. 譲渡価格が1億円以下。
3. 相続直前に被相続人以外の居住者がいなかった。
4. 被相続人が相続直前まで家屋に居住していた。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない。

さて、制度が始まった平成28年度から「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けた市民の方々がどの程度おみえになるのか調べてみた。

■ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けた件数(名古屋市)
平成28年度 266件
平成29年度 361件
平成30年度 367件
令和元年度 487件
令和2年度 464件
令和3年度(速報値) 513件

なお、名古屋市のホームページでも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
■ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 (←click)

■ 熱中放課後 ~くじら先生が聞く~【全回分】 (←click)
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横井利明
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