名古屋市では移動美容所がなかなか認められない

「要介護状態にありなかなか美容室に行くことができない。」「障害のため全く移動することができないが、髪を整えたい。」「病気の祖父母を抱え家を空けられない」など高齢であることや家庭の事情等によって、美容室に出向くことが困難な方も少なくない。

一方で、そのような方々のために2016年に美容法が改正され、なかなか美容室に行くことが難しい方にも「移動美容所」という形で店舗と同じサービスを受けられるようになった。

しかし、「移動美容所」を開設する際、営業を許可していただくための美容所の開設届を保健センターに提出しようとしても、名古屋市、また愛知県内では許可基準が厳しく許可が得られにくいとの声が上がっている。

■ 営業施設の基準(抜粋)
1. 作業所と待合所とを区分して設けること。
2. 作業所の床面積は、理容椅子・美容椅子2台までは13平方メートル以上
3. 待合所の床面積は、作業所の床面積の8分の1以上とすること

名古屋市基準では、「移動美容所」に対して「作業所と待合所とを区分して設ける」「13平方メートル以上」「 待合所の床面積」など「固定の店舗」と同様の基準を求めているため、ワゴン車を「移動美容所」として申請しようとしても基準には適合せず、「移動美容所」として認められない状態が今日まで続いてきた。

移動美容所は、ニーズのある地域へ出向いてサービスを行うことを目的としており、その性質が固定店舗とは異なる。また、他の自治体では移動美容所に適用する基準を別に設けているところも見受けられる。

愛知県や名古屋市においても、県内・市内に住む方々の多様なニーズに合わせて美容サービスを提供することができるよう、「移動美容所」の特殊性を鑑みた基準の見直しを早急に検討する必要がある。なお、横井利明は美容組合、県、市との調整を開始した。
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横井利明
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