新型コロナウィルス感染症の影響を受ける飲食店等への上下水道料金の特例減免制度について令和3年1月~3月検針分(おおむね12月~2月使用分)の上下水道料金について、売上額の減少割合(令和元年と2年の比較)の大きい飲食店等に対して所定の減免を行います。令和2年12月下旬制度の詳細についてHPで公表飲食店等への制度周知支払猶予申請の受付開始令和3年1~3月検針分(おおむね12月~2月使用分)減免対象期間令和3年4月以降減免申請の受付 なお、詳細な要件・受付方法等は、決定次第、大阪市ホームページに掲載します。上下水道料金の猶予減免は申請して頂く必要があります。飲食店、ホテル等、サービ業の皆さま、大阪市ホームページでご確認ください!新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への上下水道料金の特例減免制度(仮称)について新型コロナウイルス感染症により、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞が生じ、さらに自粛要請等による影響により経営状況が非常に厳しくなっている飲食店等に対し、水道料金及続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』