【共有】@niftyニュースに転載され拡散された誹謗中傷記事に対しての内容証明
【共有】@niftyニュースに転載され拡散された誹謗中傷記事に対しての内容証明
事務所の手配など選挙に向けた準備で対応がなかなか出来ない中、専門の弁護士先生が対応してくださっています。本当にありがたい限り。これからも違法行為に対しては粛々と対応していきます。
コラム読者の皆さまとも共有させていただきます。
通 知 書
冠省 当職は,長谷川豊(以下「通知人」といいます。)から委任を受けた代理人として,貴社に対し,次のとおり通知いたします。
貴社の管理運営されている「@niftyニュース」と題するウェブサイトにおいて,下記の投稿記事(以下「本ページ」といいます。)が掲載されております。
記
表題:元フジテレビアナ・長谷川豊氏に公職選挙法違反疑惑 日本維新の会から出馬との噂
URL:https://news.nifty.com/article/domestic/society/12151-242217/
掲載日時:2019年04月10日
以上
本ページには,通知人が公職選挙法に違反した疑いがあるとして,以下の記載がなされております。
「これに対しては《これは違反でしょ》《違反にはなりませんよ》と賛否両論。中には、長谷川氏が過去に公職選挙法違反していたという指摘も出ている。それは17年の総選挙。長谷川氏は千葉一区から日本維新の会公認で出馬しているが、このときに事前運動をしていたというのだ。告示前に自分の顔を隠した選挙カーで名前を連呼して選挙区内を回っていたそうで、動画も証拠としてアップされている。」
上記記載は,2017年の衆議院議員総選挙の際,通知人が告示前に選挙カーを利用して選挙運動を行っていたとの事実を摘示し,通知人が過去に公職選挙法に違反したとの印象を本ページの閲覧者に与えるものです。しかしながら,2017年の衆議院議員総選挙において,選挙カーが通知人に納品されたのは告示日(選挙運動解禁日)の前日の夜であり,このことは領収書等の記録から明らかです。そのため,通知人が告示日より前に選挙カーで選挙運動を行う時間的な猶予はなく,上記記載は明らかな虚偽であり,通知人の名誉権を違法に侵害するものです。
また,通知人が告示前に選挙カーを利用して選挙運動を行っていたことの根拠として,証拠の動画がインターネット上にアップロードされているとの記載が本ページではなされております。しかしながら,当該動画へのリンク等は本ページに記載されておりません。そのため,当該動画が真実存在するのか検証することができません。このように,本ページの記載は,摘示された事実の真偽について検証できない状態で,通知人が公職選挙法に違反したとの事実を摘示する不適切なものです。
通知人は,令和元年7月に投開票が行われる参議院議員通常選挙に立候補を予定しております。このような状況で,通知人を当選させない目的をもって貴社が本ページを掲載することは公職選挙法235条2項に違反しうるものです。したがいまして,本ページを削除していただきますようお願いいたします。削除に応じていただけない場合には,損害賠償請求等の法的措置を検討せざるを得なくなりますので,その旨をご了承ください。
草々
令和元年5月14日