地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(改正温対法)が成立しました。

こんにちは。小泉進次郎です。 昨日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(改正温対法)が成立しました。 改正のポイントは、一つ目に、地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」の目標や昨年10月に菅総理が所信表明演説で述べられた2050年までのカーボンニュートラルを基本理念として位置づけたこと。特に関係者を規定する条文の先頭に「国民」を位置づけ、カーボンニュートラルの実現には、国民の理解や協力が大前提であることを明示しています。 二つ目は、地域に歓迎されるような再エネ案件をスムーズに推進するために、再エネ促進区域という新たな制度を創設し、行政手続きのワンストップ化などの特例を導入します。 三つ目には、企業の温室効果ガスの排出量報告をデジタル化し、情報を広く活用することで、ESG投資を促進し、脱炭素に熱心な企業に資金が集まる流れを促進します。 昨年10月の菅総理の2050年カーボンニュートラル宣言、今年4月の米国主催の気候サミットで総理が発信された温室効果ガス46%削減(2013年度比)、さらに50%削減の高みを目指す発言。そして、先週のG7気候・環境大臣会合での成果文書における化石燃料依存型の経済社会からの転換を先進国共通のメッセージで出すなど、この半年超、世界では急速に気候変動対策は進んでいます。 カーボンニュートラル実現には、再生可能エネルギーの導入は不可欠です。世界中でこの動きが起こっている中、国内では、再エネの適地(相応しい場所)が少ないなどの意見があり続きをみる

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