【衆院選】1月27日公示、2月8日投開票~衆院選をおさらい~

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

第51回衆院選は1月27日に公示され、12日間の選挙戦に突入します。

 

ちなみに衆議院の総選挙と参議院の通常選挙は「公示」が使われます。「公示」は、天皇の国事行為(憲法第7条)を伴う選挙だからです。それ以外の選挙では「告示」が使われます。

 

さて、日々目まぐるしく政局が変動していく中で、各党の政策もほぼ固まってきており、個人攻撃ではない政策論争を期待する次第です。

 

どの選挙でも必ず、「選挙や投票の仕組みがよくわからない」というお問い合わせをいただきます。今回も地元の方や大学生からも聞かれたので、時間のない方は以下、動画でご視聴ください。

 

 

【総選挙のタイミング】

①総選挙は衆議院議員の任期4年間満了

②衆議院の解散によって行われる

※今回は、衆議院の解散によって行われます。

任期満了で総選挙が行われたのは1976年の1度だけで、任期中に解散されるケースがほとんど。

解散があるのは衆議院のみで参議院は解散はありません。

任期の途中で解散となると、衆議院議員全員が一斉に職を失い、解散から40日以内に総選挙を行うことが定められています。

 

【衆議院議員の定数】

衆議院議員の定数は465人

〇289人が小選挙区選出議員

〇176人が比例代表選出議員

※議員定数465議席の過半数233議席以上を与党もしくは自民党が単独で獲得するのかがひとつのポイント

 

【小選挙区】

全国を289の選挙区に分け、1選挙区から得票数の最も多い候補者1人が当選人します。

※ちなみに千葉県の選挙区は14。つまり、千葉県の小選挙区選出議員は14人となります。

 

…あれ?もっと衆議院議員いるよね?↓

 

【比例代表】

全国を11のブロックに分け、そのブロックにおける政党の得票数に応じた数の名簿登載者が当選人となります。

あらかじめブロックで決められた定数の議席を政党の得票率に応じて議席を配分します。その配分の仕方はドント式を採用しています。

※千葉県は南関東ブロックです。

 

【衆院選は小選挙区と比例代表の重複立候補が可能】

衆院選は参院選とは異なり、小選挙区と比例代表の「重複立候補」をすることができます。

小選挙区の立候補者が比例代表選挙の名簿にも名前を載せられるため、小選挙区で落選したとしても、比例に重複立候補をしていた場合、政党が獲得した議席数の範囲で比例代表の当選者になるケースもある。結果として一つの選挙区に複数の衆議院議員が存在する現象が起こるのです。

※小選挙区の候補が重複で比例名簿に載る場合、同順位として扱われることが多く、その場合は小選挙区における惜敗率惜敗率の高い者から順に比例順位を決めます。

 

【衆院選の比例の投票は政党名!】

〇参院選:「候補者名」もしくは「政党名」

〇衆院選:「政党の名称」のみ!

 

衆院選の比例が政党名のみとなっているのは「拘束名簿式」で、名簿順位があらかじめ決まっているからです。

一方で参院選は「非拘束名簿式」です。比例代表において政党の総得票数で当選人数が決まるのは衆院選と同じですが、参院選の場合は候補者名を記入できることから得票数が多い候補者から順に当選するというのが衆院選との大きな違いです。

 

今回の衆院選では、小選挙区は自分の選挙区から出馬している候補者名を、比例は政党名を記入するということを念頭に、投票所に足を運んでいただければと思います。