≪千葉県≫医療提供体制の強化等の取組について

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

岸田首相が「まん延防止等重点措置」の期限を13日に迎える13都県(千葉県含む)について、期限を3月6日まで延長する考えを表明しました。

まん延防止等重点措置が令和4年3月6日まで延長となったことを受け、千葉県は2月14日から3月6日までの期間、要請に御協力いただいた「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」及び「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」に対し協力金を支給します。

 

協力金の申請手続きの詳細については後日お知らせすることとなっておりますが、協力金についてご不明点等がありましたら、以下にご連絡をお願いいたします。


千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター(第15~16弾)
【電話番号】 0570-783939
【受付時間】 9時から18時まで(土・日・祝含む)

※過去の要請(第1弾~第14弾)については以下となります。
千葉県感染拡大防止対策協力金審査事務局
電話番号:050-3614-8845
受付時間:9時から18時まで(土・日・祝含む)

●認証店について
千葉県飲食店認証事務局
【電話番号】043-307-9003
【受付時間】10時から18時まで(土・日・祝除く)

 

●現地調査事業及び確認店について
コールセンター
【電話番号】047-703-7127

(習志野市、松戸市、浦安市、市川市、船橋市、成田市、柏市、鎌ケ谷市、八千代市、印西市、白井市、我孫子市、野田市、流山市)
043-239-6236(上記以外の市町村)
【受付時間】11時から20時まで(土・日・祝含む)

 

また感染急拡大に対応するため医療提供体制の強化等の取組が千葉県より示されましたので共有します。

1 医療提供体制の強化
 (1) 病床の確保・臨時の医療施設の整備
 ア 病床の確保【拡充】
  現在の即応病床は1,532床(フェーズ2B)(388床増)
  確保病床は1,668床(フェーズ2B)
  最大確保病床数は1,756床(5床増)
  昨年の夏の感染状況を踏まえ、感染力がより強くなった

  場合も想定し策定した保健・医療提供体制確保計画に

  則り、感染状況に応じ病床を確保


 イ 入院待機ステーションの設置【継続】
    千葉市内10床(2月7日から受入れ再開)
 ウ 夜間外来を伴う医療機関の確保【継続】
   5医療機関で、2 月 14 日からの再稼働に向けて準備中
 エ 発熱外来の確保【拡充】
   807 医療機関(5機関増)

   公表を承諾した 540 医療機関(2機関増)の情報の一覧を

   ホームページで公表
   新たに地図上で所在地を確認できるようにしたものを公表

   することにより利便性を向上
 オ 臨時の医療施設等の確保【拡充】
   (ア) 県がんセンター旧病棟を活用した臨時の医療施設

      48床(22床増)
   (イ) ちばぎん研修センターを活用した臨時の医療施設       110 床(2月3日稼働)
   (ウ) キッコーマンアリーナ(流山市)を活用した臨時の医療

      施設約 50 床を2月中旬の受入開始に向けて準備中
    引き続き、新たな臨時の医療施設の開設を図る。

 

※さらなる感染拡大時の対応
仮に所要の措置を行っても感染が拡大し、医療のひっ迫が見込まれる場合には、県民にさらなる行動制限を求めるとともに、通常医療の制限の拡大の下、緊急的に病床を確保する。また、さらなる医療のひっ迫が見込まれる場合、他の都道府県からの医療人材の派遣等について国へ要請する。

 
 カ 後方支援医療機関等の確保【継続】
   107病院90介護老人保健施設
   新型コロナウイルス感染症患者用病床の対応能力を拡大

   するため、早期退院者(陰性確認未了の者を含む)の受け

   入れに協力する医療機関を、それぞれが受け入れ可能な

   患者等の関連情報とともにリスト化し、治療にあたる医療

   機関に提供。また、退院基準を満たす要介護高齢者の受

   け入れに協力する介護老人保健施設についても必要な

   医療機関に提供。引き続きこれらの医療機関等の拡充に

   向けて、働きかけを実施。


(2) 自宅・宿泊療養者への対応
 ア 往診体制の強化等
  (ア) 医療機関を活用した取組【拡充】
     医療機関等へ往診等について協力を依頼
    ●対応可能医療機関等

      医療機関:584機関(1機関増)

      訪問看護事業所:204事業所(11事業所増)

  (イ) 民間事業者を活用した取組【継続】
     民間事業者へ委託し、夜間・休日の往診やオンライン

     診療の実施体制強化
  (ウ) 在宅酸素療法への対応【拡充】
     自宅における酸素療法の実施体制の確保
     ●可能医療機関等

      医療機関:183機関(10機関増)
      訪問看護事業所:130事業所(5事業所増)
    

   医療機関が酸素濃縮装置を確保できない際に貸し出しを

   実施。確保数200台(2月7日現在)


 (エ) オンライン診療・往診・訪問看護等を行う体制の構築

                                  【継続】
  往診・訪問看護に対する協力金制度の運用やオンライン診療に係る医師向け研修動画の配信等による更なる体制の強化
イ 自宅療養者フォローアップセンターの設置
    保健所の実施する自宅療養者への健康観察業務や

    健康相談業務を支援するために設置
   (ア) 健康観察業務【拡充】
      従事者数42名(10名増)
   (イ) 健康相談業務【拡充】
    1 看護師等による電話相談
     従事者数(日中)20名
           (夜間)11名
    2 医師によるチャット相談
     登録医師数(アプリ上) 300名以上
    

 ウ 自宅療養者の症状把握のためのパルスオキシメーター

    の確保【拡充】
    ●確保数55,334台(3万台増)
          95,334台(7万台増:2月中旬予定)
 自宅への配達について保健所に配置した車両・ドライバーの

 活用等に加え、民間宅配事業者への委託により、本庁で処

 理する方式を追加

 エ 配食サービスの強化【拡充】
   配送能力 1,000 件程度/日(500件増)
   2,500 件程度/日(2,000 件増:2月15日予定)
  サービス申し込みについて保健所での聞き取りから千葉県 

  ホームページ電子申請サービスにより陽性者が直接申し込

  み、本庁で処理する方式に変更(2月1日から)
 

 オ 宿泊療養施設等の拡充【拡充】
  確保室数 2,290 室(279 室増:2月7日現在)
  宿泊療養施設の利用促進のため、千葉県ホームページ

  電子申請サービスを活用し50 歳未満かつ基礎疾患のない

  陽性者の入所調整を本庁で実施
 

 カ 市町村との連携【継続】
  覚書を締結し、患者情報を共有し、健康観察及び生活支援

  等を実施
  覚書の締結数 50市町村(2月10日現在)


(3) 保健所の体制強化【拡充】
感染拡大が継続する中、保健所が、適切に把握された陽性者の情報に基づき、重症化リスクの高い方に対して、保健所がより重点的に支援できるよう、人員体制の確保とともに、保健所業務の効率化を図る。
・ 1月11日から応援職員を順次派遣(2月7日現在185人)
・ 1月11日から本庁での発生届のハーシスへの入力
・ 市町村職員による応援を順次受入れ(2月7日現在20市34 名)
・ 1月 25日から本庁でのパルスオキシメーターの配達処理を開始
・ 2月1日から本庁での配食サービスの申し込み処理を開始
・ 令和4年1月24日から、新型コロナウイルス感染者等に対して、携帯電話へのショートメッセージ(SMS)を活用して、療養に必要な情報等を提供するシステムの運用を開始
これに伴い、重症化リスクの高い50歳以上か基礎疾患等のある方へ保健所の支援を重点化
・ 患者(疑いを含む。)本人による基本情報の入力システム(イマビス)の活用


(4) 医療人材の確保等【拡充】
臨時の医療施設等の運営に必要な医療人材について、民間事業者の活用に加え、近隣の医療機関、地域の医師会、訪問看護ステーション等との連携などにより確保を進めている。


(5) ITを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」【継続】
国が医療機関別の病床の確保状況・使用率等を毎月 2 回公表することから、各医療機関に対し、G-MIS への病床の使用状況等の入力を徹底

(6) 感染した妊婦への対応強化【継続】
周産期母子医療センター等と連携して、感染した妊婦の入院受け入れ態勢を整備するとともに、自宅療養中の妊婦への容体急変等に備えた対応を強化
・ 妊婦対応可能な確保病床を確保
  フェーズ2B 41 床(20 機関)
  フェーズ3 43 床(21 機関)
・ 周産期母子医療センターやかかりつけ医者が連携して、自宅療養中の妊婦・胎児の状況をモニタリング
・ 広域で入院調整が必要となった場合に、関係医療機関の受入可否等を一斉照会・共有する入院調整一斉照会システムを活用して迅速な調整を実施

2 ワクチン接種の促進【継続】
(1) 現在の接種状況(2 月 8 日時点)
 ・ 接種対象人口に対する接種率(医療従事者等を含む)
  1回目:88.9% 2回目:88.1% 3回目:7.3%
 ・ 全人口に対する接種率
  1回目:80.6% 2回目:79.9% 3回目:6.7%

(2) 1回目、2回目未接種者への接種機会の確保
1・2回目接種も引き続き行う旨を県ホームページで周知するとともに、SNSやラジオCMなどを用いて情報発信を実施

 

(3) 3回目の接種における市町村支援
・ 12月から開始された3回目の接種の速やかな実施のため、県による集団接種会場を 2 月 15 日から開設
・ 3回目の接種を円滑に進めるため、希望するワクチンに偏りが生じないよう、交互接種やモデルナ社ワクチンの有効性、安全性を周知するとともに、ワクチンの配分調整や進捗管理等を通して、市町村を支援
・ 教員、保育士等の優先接種を進めるよう市町村に対して通知を発出

3 治療薬の投与体制の整備
関係機関と連携し、使用可能な医療機関・薬局数を拡大
(1) 中和抗体薬【継続】
  登録機関数 ロナプリーブ 179 医療機関
          ゼビュディ 77 医療機関

(2) 経口薬【継続】
  登録機関数 ラゲブリオ 559 医療機関 642 薬局

4 高齢者施設等の感染拡大防止
(1) 感染防止対策の徹底【継続】
  ア 基本的感染防止対策の徹底
    各施設等に対し、オミクロン株の特性も踏まえ、レクリエ

    ーション時のマスク着用、送迎時の複数の窓開け等、

    基本的な感染防止対策の徹底を改めて周知
  イ クラスターが発生した施設等への専門家派遣


(2) 施設内療養を行う場合の環境整備【拡充】
高齢者施設等の利用者が新型コロナウイルス感染症から回復して退院する場合の早期受け入れや施設内療養の環境を整備するため、必要に応じて酸素投与を受けながら療養できるよう、診療に当たる医療機関が酸素濃縮装置を確保できない場合には、県が確保した酸素濃縮装置の貸出しを実施


(3) 早期発見のための検査体制整備【継続】
高齢者施設・障害児者施設の従業者等に対する検査に係る集中的実施計画を策定の上、これらの者に対する頻回検査を実施検査の結果、陽性が確認された者については早期に隔離等の対応をとることでクラスターの発生を抑止しており、多くの施設から、「感染が発生しても少数の職員にとどまっている。」との意見が寄せられている。
 ア 施設従事者に対する検査
  全職員を対象に週1回の頻回検査を実施
 イ 入所者に対する検査
  外部と接触のある新規入所者等を対象に随時検査を実施

5 クラスターが発生した施設等への専門家派遣【継続】
感染拡大の防止を図るため、感染症対策に専門的知見を有する医師、看護師等をクラスターが発生した医療機関や高齢者施設等に派遣し、ゾーニングや個人防護具の着脱等を指導

令和 3 年度派遣実績(令和 4 年 2 月 7 日現在・延数)
83施設(派遣人数:医師 17 名、看護師 97 名、FETP 8 名)
うち 1 月以降、40 施設(派遣人数:医師 4 名、看護師 42 名、FETP 2 名)
FETP:国立感染症研究所において実地疫学専門家養成研修を修了した県職員

6 日常生活の回復
(1) 後遺症対策【継続】
後遺症の診療をテーマとした医療機関向けの研修会の開催するなど、多くの医療関係者が最新の知見を得て、かかりつけ医などの地域の医療機関で、広く後遺症患者に対応できるよう努めている。


(2) 迅速に利用できる検査の環境整備【拡充】
以下の検査を無料で行うため、県内 330 箇所(94 箇所増)の薬局等の検査実施拠点を整備
ア ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
(令和 4 年 3 月 31 日まで)
ワクチン・検査パッケージ制度または対象者全員検査及び民間におけるワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する取組で求められる検査を無料化
イ 感染拡大傾向時の一般検査事業
知事の要請に応じて、感染に不安を感じる無症状の県民が受検する検査を無料化
 1月27日から、一時的に、原則として抗原定性検査でなくPCR

 検査等を選択していただくよう要請


(3) レベルについて【継続】
1 月 1 日にレベル2に移行
今後の感染状況、医療提供体制等により、レベルの変更を適宜検討


(4) 社会機能維持者の事業の継続について【継続】
濃厚接触者とされた社会機能維持者については、当該者の業務への従事が事業の継続に必要である等、一定の要件を満たせば、PCR 検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日から5日目、抗原定性検査キットを用いる場合は4日目と5日目の結果が陰性であれば、待機を解除することを認める。

 

(5) 同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合の臨床症状による診断について【新規】
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大により、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっていることから、令和4年1月27日から、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断を可能とする。