労金申込で緊急小口資金特例貸付を申し込んだ場合、松戸市の緊急生活資金貸付事業の対象となるのか

SNSで下記のご意見を頂きました。 ***労金申込で緊急小口資金特例貸付を申し込んだ場合、松戸市の緊急生活資金の貸付事業は対象となりますか?*** 関根ジローの回答です。 緊急小口資金特例貸付とは「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して生活費等の資金の貸付を行う」制度です。受付窓口は、松戸市社会福祉協議会(市社福)で行い、貸付の決定判断を行うのは千葉県社会福祉協議会(県社福)になります。また受付窓口は、中央労働金庫や日本郵便でも行っております。 また、松戸市の緊急生活資金貸付事業とは「千葉県社会福祉協議会の緊急小口資金(特例貸付)は、申込(準備)から貸付金の入金までに時間を要すことから、市社福で申込又は申込準備をしている方に対して、つなぎ資金として緊急生活資金の貸付事業を行う」制度です。 市の緊急生活資金の貸付事業の受付条件は「緊急小口資金特例貸付」を申込をしていることです。しかしながら、労金続きをみる

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