9月18日に松戸市総務財務常任委員会が開催され、関根ジローは委員として出席し、総務財務部分会が所管する2019年度決算における各事業の審議を行いました。 様々な事業に対して質疑を行いましたが、その中で、松戸市いじめ調査委員会報酬※1に関連して「いじめ重大事態への再調査」への見解についても質問しました。 いじめ重大事態※2に対して、松戸市教育委員会の附属機関である「松戸市いじめ防止対策委員会」が調査を行い、その結果を市長に報告する際に、被害児童生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた意見書※3を、当該報告に添えることができます。なお松戸市教育委員会・学校は、このことを、あらかじめ被害児童生徒・保護者に対して伝えること求められています(文科省のガイドライン※4を参照)。 松戸市教育委員会からの報告書と、被害児童生徒・保護者からの意見書をもとに、松戸市長が「再調査の有無」の判断をすることになります。 2019年度の実績について、松戸市決算委員会における関根ジローの質疑により「教育委員会から市長へ報告書2件あり、2件とも意見書は添付されていなかった」ことが明らかになりました(2件とも再調査は不要と判断された)。 調査結果の報告を2件あったのにも関わらず、意見書が2件とも添付されていなかったことは、なぜなのか。考えられるのは、1つとして「教育委員会の調査結果に対して、被害児童生徒・保護者が納得をされたため、意見書を添付する必要がなかった」、2つとして「意見書を添付することができることを、教育委員会・学校が、被害児童生徒・保護者に対して伝えてなかった」ことが考えられるのかな、と思います。 そこで、市長部局が「再調査をする必要がない」と判断した場合においても、「意見書を添付することが出来ることを知らなかった被害児童生徒・保護者」から、後日、意見書が添付された場合に、市長部局として意見書を精査し、必要があれば再調査を行う判断をして頂けるのか、見解を質しました。 答弁は「後日、意見書が提出された場合、再調査の実施について検討する」とのものでした。 「被害児童生徒・保護者に対して意見書を添付することが出来ることをあらかじめ伝えること」は、2017年3月に文科省がガイドラインで示しています。このガイドライン以前においては、松戸市教育委員会が意見書の存在を、被害児童生徒・保護者に伝えていない可能性があります。 意見書の存在を伝えていなかったのであれば、松戸市教育委員会は過去に遡り、被害児童生徒・保護者に説明すべきだと思います。 今回の決算委員会において「市長は、過去に『再調査の必要なし』と結論した案件についても、後日、意見書が提出されれば『再調査の必要性を検討する』」と明らかになったことは大きな意味があると思います。 議事録(未定稿)を転載します。 ****** ◇質問:関根ジロー 1つとして、2019年度の開催状況はを教えてください。 2つとして、教育委員会による重大事態への調査結果について、市長に報告があった件数と「意見書」が添付されていた件数を教えてください。また、報告を受けて、松戸市いじめ調査委員会による再調査を実施しましたか。 3つとして、教育委員会からの調査結果の報告を受けて、再調査の有無を続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』