都議会一人会派議員発言不許可問題、総務省の回答は?!

初日から流会があやぶまれ深夜に及んだ平成最後の第一回定例会。予算員特別委員会初日は、都民ファーストの木下富美子都議(板橋区選出)が、自民党小松都議と押し問答になり、小松議員が尻もちをつく小競り合いが発生し、全国的に報道され、全国民の顰蹙を買ったのも耳目に新しいところだったと思います。(MXテレビ大混乱!東京都議会が空転 議員同士で小競り合いも
この日(3月14)日私は、東京都議会はその有史以来、一人会派の予算特別委員会の出席を認めない旧態然とした暗黒議会と呼ばれかねない運営を続けて来たことに疑義を抱き、空転をヨソに、冷静に、都民ファースト石川良一予特委員長へ、委員外議員発言申出書を提出しておりました。
しかし、「ふるい議会をあたらしく。」を掲げた都民ファーストが「知事与党」最大会派であるもかかわらず、信じがたいことに!許しがたいことに!!議会改革マインドは微塵もなく、申出は許可されませんでした。(詳細:ふるい都議会を新しく!~発言権を求め総務省へ申し入れしました!~

【自民党より断然古い都民ファーストに業を煮やして】
かつては一人会派には発言権を与えていなかった自民党が第一党の江戸川区議会ですらも、2010年2月の予算特別委員会から一人会派の発言権を認めております。今般私の予算特別委員会での委員外議員の発言を認めなかったことは、「ドン政治、ブラックボックス議会」と批判した自民党よりも古い議会運営であるということです。
そこで、本年4月4日に、かつて、江戸川区議だったお姐が東京都へ、発言権を奪われていることに申し入れ(審決申請)結果結果の解説)したように、総務省へ「審決請求」を提出していました。
全文を再掲します。長いのでスクロールして読み飛ばしてOK!要は、暗黒議会運営にお沙汰を!ということです。(笑)

*****
行政機関の処分に対する審決申請書

 私は、下記の行政機関による処分により、正当な権利を侵害されましたので、地方自治法(以下、「法」という。)第二百五十五条の四の規定に基づいて、貴職に対し、当該処分の是正のため、審決の申請をいたします。


一 審決申請人
氏名  上田 令子
職業  東京都議会議員

二 審決の申請に係る処分
平成31年3月14日、東京都議会(以下、「議会」という。)平成三十一年第一回定例会における平成三十一年予算特別委員会(以下、「委員会」という。)における同委員長 石川良一(以下、「委員長」という。)が、同委員会委員らと意を通じて行った、審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分

三 審決の申請に係る処分があったことを知った年月日
平成三一年三月十四日

四 審決の申請の趣旨及びその理由
1 趣旨
 委員長が行った審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分(以下、「当該処分」という。)の取消しを求める。

2 理由
(1)事実経過
 審決申請人 上田令子(以下、「申請人」という。)は、東京都議会議員の地位にある者である。
 東京都議会平成31年第1回定例会は、本年2月20日に開会し、会期を3月28日までの37日間の会期を議決し、同月28日の本会議で平成三十一年予算特別委員会の設置と第一号議案「平成三十一年度東京都一般会計予算」外27議案を付託する決定をした。
 本会議終了後、直ちに委員会が開会され、東京都議会議員の石川良一(都民ファーストの会東京都議団所属)を特別委員長に選出した。
 申請人は、翌3月1日に委員長宛てに1号証に示す委員外議員発言申出書(以下、「申出書」という。)を提出し、同月14日の委員会においての質疑の機会を求め、議会局はこれを受理した。
 委員会理事会は、これを認めないものとし、同月14日開催の委員会冒頭て委員長はその旨を諮ろうとしたが、議事が混乱し、議席に着いていない委員が多数おり、怒号が飛び交う中、可否が判別できない状況にあったにもかかわらず、一方的に申請人の発言を認めない旨を宣告した。
 委員会では、同月12、13、14日に総括質疑が行われ、付託議案について知事以下、理事者への質疑がされた。
 同月28日にこれら議案は本会議で議決され、会期が閉じられたため、申請人は、委員会における発言の権利を失った。

(2)審決申請の理由
上述の経緯をもって、申請人に対し、違法な権利侵害があったことから、以下のア~ウを理由とし、貴職により審決を求めるものである。

ア 議員固有の発言権の侵害である。
イ 委員長の議事整理が中立性・公平性を欠いている。
ウ 委員外議員の発言を認める必要がある。

 都議会議員は、地方自治法に基づき、議会で発言する権利を有し、それを行使する職責を負っている。ところが、議会の慣例により、一人会派の議員はその任期中、予算特別委員会に出席し、発言・質疑をすることができない。これは、議員の権能の公平性を著しく欠く扱いであり、極めて不当である。
 また、東京都議会会議規則は、以下の規定を置いている。

(委員外議員の発言)
第六十三条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

発言を申し出ている申請人が委員会で発言することはなく、発言をさせるかどうか検討するとき、申し出ている本人が発言できるような機会さえ設けられなかった。
申請人は、質疑事項を以下のように詳細に申出書に記載している。

1 第1号議案「平成31年度東京都一般会計予算」について
2 第2号議案「平成31年度東京都特別区財政調整会計予算」について
3 第19号議案「平成31年度東京都中央卸売市場会計予算」について
・小池知事の政治姿勢・トップマネジメントについて
・小池知事の学歴をめぐる報道について
・知事特別秘書の勤務状況・服務について
・職員の服務規律と意欲向上について
・監理団体・報告団体・出資団体について
・財政の中長期的展望・持続可能性について
・税財源の確保について
・区市町村への財源移転について
・入札制度改革と談合防止について
・区市町村への財源移転について
・わかりやすい予算書・資料づくりと電子化について
・生産緑地制度の適正な運用と固定資産税の確保について
・待機児童対策について
・各種虐待・ハラスメント・DV対策について
・社会福祉施設の運営適正化と指導・監督について
・「福祉型大学」等障がい児の卒後の自立支援について
・動物愛護政策について
・男女共同参画政策について
・医療政策について
・都立病院・公社病院について
・選挙管理事務について
・都市基盤整備について
・住宅政策について
・中央卸売市場について
・オリンピック・パラリンピック施設整備について
・行政委員会委員等知事任命職の選任提案のあり方について
・小池都政における独自条例づくりについて
・その他

ところが、申請人は、発言を求める理由を、いくらでも説明し得たにもかかわらず、発言を求めている申請人は排除されたまま、質疑事項が精査されることもなく発言が不許可になってしまった。
委員長は、これら精査を怠り、申請人の発言権を侵害した。

 以上の理由により、委員長による当該処分を取り消し、違法な権利侵害の是正を求めて、法第二百五十五条の四の規定にもとづき、総務大臣に対して審決を申請するものである。

五 処分した行政機関の教示の有無及びその内容
処分庁からの教示は無かった。

六 審決申請の年月日
平成三十一年四月四日

七 審査請求等を行わずに審決申請を行う理由
原処分につき処分庁は、申請人に対して、書面による通知を怠り、異議の申出、審査請求、審査の申立てについての教示を行わず審査請求等をする機会が失われたため。

八 意見陳述の申立て等
申請人は、当事者としての意見陳述をさせていただきたく、行政不服審査法第三十一条第一項の規定により、口頭での陳述を申し立てます。
また、必要に応じ、又は、貴職の求めにより、意見書の提出、証拠の提出を別途補充して行います。

九 自治紛争処理委員による審理の要求
 申請人は、地方自治法第二百五十五条の五の規定に基づき、貴職におかれて、地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、本審決申請を審理させることを要求する。

十 添付証拠
 一号証 本年9月26日付け委員長あて委員外議員発言申出書の写し(申請人作成)
  (必要により、東京都議会会議録・委員会速記録等を発行次第、その他証拠を二号証以下として追加で提出いたします。)

以上
*****

【注目の!総務省の見解は】
統一地方選挙がこの間あって、悲喜こもごもあって…待つこと2カ月…。総務省からお返事が届きました!
総務省委員外議員審決申請
総務省委員外議員審決申請2

結果としては「却下」。なんだか言い訳がましくいろいろ書いてありますが、良い子の皆さんのためわかりやすく解説しよう!

☆お姐超訳☆
予算特別委員長の職権濫用については、国(総務大臣)はとやかく言う立場にないので申請を受け付けません


区議会議員時代に東京都へ審決申請した際にもらった回答、総務省バージョンでありました。(苦笑)

これは、あくまでも、お姐の言っていること、行っていることが間違っているから却下したわけではいのです。
総務省としては、都議会の中のケンカに、わざわざお出ましにならない、ということなのです。
つまり、議会運営というものは、選良たる議員に委ねられ、よもや招集者(会派ではなく、個々の議員ひとりひとりに及ぶ)の発言権を奪うような運用をするわけがないという性善説にたっているので、戒めることが想定されていないので、法・制度が存在していない。だから、
「何もできない、ゴメンネ!各議会でがんばってネ!どうしてもというなら裁判所いってね!」
ということなのであります。

先週、視察した会津若松市議会はじめ、議会改革が進んでいる地方議会は全国的に枚挙に暇がありませんが、その特徴は、最大会派が音頭をとっているということ。日本の地方議会はどこも自民党が大多数を占めていると思います。つまり第一党の自民党が議会改革の牽引をしているということなのです。江戸川区議会も、こうして、一人会派の発言を認めるに至ったのです。

都議会でも第一党が進めれば、今この瞬間にも、一人会派の予算特別委員会、決算特別委員会の出席、それが無理であれば「委員外議員の発言」を認めることができるのではないでしょうか。


【お姐総括!】
地域住民を泣き寝入りさせないために働くのが地方政治家

だからこそ地方議員自身が泣き寝入りしてはいかん!!

法律・制度・手続き、インターネットから紙爆弾、街頭演説まで、ありとあらゆる道具を駆使して発言権の奪還に向けて闘い続けるノダ!

今や伝説となった、予算・決算発言を巡る江戸川区議会でのお姐の死闘
現在、自由を守る会初当選組は、かつてのお姐と同じように予定調和に付和雷同できず、同調圧力に驚愕し、憤怒に駆られております。

議会軽視の友好都市協定締結へNO! 白川愛目黒区議会議員の単独反対討論敢行!
ここがヘンだよ江東区。議員の天下りを許さない! さんのへあや江東区議会議員の熱血レポート

新しいレジェンドを創り、たった一人で議会をキリキリ舞いさせる自由を守る会メンバーの真骨頂!今後も乞うご期待ください!
☆おまけ☆
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▲議会改革のフロントランナー会津若松市議会にて自由を守る会渡辺大三幹事長と

お姐市長と大三議長の地方自治体は、自由の「ユートピア」でありましょう(^▽^)/

え?なに?職員が逃げ出す?!

大丈夫ですよぉ( ̄▽ ̄)
職員の皆様が、より働きやすいスペースを確保するために庁舎から労働組合事務所をすべて一掃しますからご安心下さい♪

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