喫茶店やうどん屋さん、文房具屋さん、お肉屋さん、化粧品屋さんなど、個人消費者と対面して商品・サービスを提供する事業を継続している中小企業等の皆さまに、名古屋市から応援金を交付する「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(以下:応援金)」のお知らせです。
名古屋市は自民党名古屋市会議員団の要請を受け、愛知県緊急事態措置で位置づけられた「基本的に休止を要請しない施設」において、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを提供する事業を継続している中小企業等の皆さまに、応援金を交付する事業をおこないます。
応援金対象施設の一覧■ ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
(1) 交付額
1事業者あたり10万円(対象施設が複数あっても1事業者当たり10万円です。)
(2) 申請受付期間
6月下旬から受付予定です。決定次第公表します。1か月程度で締切となりますので、お早めにお申し込みください。
(3) 申請方法
名古屋市ホームページで「名古屋市応援金」で検索してください。6月末になると、応援金申請用紙がダウンロードできるようになります。用紙に記入し、直近の確定申告書類、口座番号がわかるものを添えて、お申し込みください。
(4) コールセンター
052-228-7007
午前9時から午後5時(土、日、祝を含む毎日)
(5) 交付要件
応援金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・対象施設の一覧」に該当する市内の施設で事業を継続していること。ただし、市内で自らが所有又は賃借している施設において、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供している場合に限ります。
・令和2年4月10日(金)時点で開業しており、事業実態が確認できること
・令和2年4月10日(金)から令和2年5月14日(木)までの期間、市内の対象施設で事業を継続していること
※ 対象施設が食事提供施設である場合は、もともと営業時間が午前5時から午後8時までの間であった施設に限ります。ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問いません。
・「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「名古屋市理美容事業者休業協力金(県・市で20万円)」及び「名古屋市理美容事業者事業継続応援金(10万円)」のいずれの交付も受けないこと
・中小企業者、個人事業主及び社会福祉法人等その他法人であること
※ 社会福祉法人等その他法人については、常時使用する従業員の数が300人以下であることが必要です。
(6) 交付とならない法人
次に該当する法人は対象になりません。
・国、法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人
・政治団体
・宗教上の組織もしくは団体(「社会福祉施設等」において事業を継続する事業者を除く)
・交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと