新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小企業が所有する事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税について、令和3年度課税分に限り、事業収入の減少割合に応じて減免します。■ 減免対象事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(取得額または評価額の1.4%)事業用家屋に対する都市計画税(評価額の0.3%)
■ 特例に対象となる方令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者
■ 減免割合令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比
50%以上 事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税 ゼロ30%以上50%未満 事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税 2分の1■ 申請期間
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
■ 申請方法
資産が所在する区を担当する市税事務所に必要書類を郵送で提出
■ 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について (←click)