固定資産税等が半分またはゼロに 新型コロナウイルス感染症対策
固定資産税等が半分またはゼロに 新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小企業が所有する事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税について、令和3年度課税分に限り、事業収入の減少割合に応じて減免します。
■ 減免対象
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(評価額の0.3%)
■ 特例の対象となる方
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者
■ 減免割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比
50%以上減 事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税 ゼロ
30%以上50%未満減 事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税 2分の1