≪千葉県≫まん延防止等重点措置を講じるべき区域を追加、協力金支給要件・額について

こんにちは、土曜日ですが仕事です。

 

本日、千葉県では『千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等」について決定したとの報告を受けました。

 

東京都に緊急事態宣言が発令され、飲食店における酒類の提供の制限などが行われることにより、大型連休中において、多くの都民等が千葉県に流入することが懸念されることから、東京都の措置に対応した対策を行う必要があり、感染状況や医療提供体制のひっ迫の状況なども踏まえ、措置区域を拡大し、4月28日から5月11日までの要請等を以下のとおりとすることとなりました。

 

【主な内容】
○まん延防止等重点措置を講じるべき区域;現在の5市(市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市)から、
新たに千葉市と県北西部の6市(野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市)を加えて、12市に拡大する。
 

○期間:令和3年4月28日(水)~5月11日(火)まで
 

○重点措置区域(12市)の飲食店等への主な要請内容
 ・「20時から5時」は営業しないでください。
 ・酒類を提供しないでください。
 ・飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は自粛してください。

 

≪4月28日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域(千葉市、野田市、習志野市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市)の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)への協力金の主な支給要件と支給額≫


●4月20日~4月27日
・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
・酒類の提供は11時から20時までとすること
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
●4月28日~5月11日
4月20日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域まん延防止等重点措置を講じるべき区域の支給要件と同じです↓

 

 

支給額
●4月20日(火)~27日(火)
以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から4月27日までの日数分


【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(☆1)
8万3,333円以下の店舗:2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗:1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗:7.5万円
1店舗あたり20万円から60万円(全期間御協力いただいた場合)

 

【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(☆2)×0.4(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)


1店舗あたり最大160万円(全期間御協力いただいた場合)

●4月28日(水)~5月11日(火)
まん延防止等重点措置を講じるべき区域の日額×14日分
中小企業、大企業ともに、4月28日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月1日までに御協力いただいた場合は、日額の11日分を支給します。


【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(☆1)
10万円以下の店舗:4万円
10万円超~25万円以下の店舗:1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗:10万円
1店舗あたり56万円から140万円(全期間御協力いただいた場合)

 

【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(☆2)×0.4(上限20万円)
1店舗あたり最大280万円(全期間御協力いただいた場合)

 

☆1 「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年4月・5月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
☆2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年又は令和2年4月・5月の売上高の合計額 - 令和3年4・5月の売上高の合計額)÷61日

新たに追加となった地域も「感染対策を講じているかの見回り」が行われます。


 また、上記の措置に伴いまして、「飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金の支給」と「令和3年度一般会計補正予算の専決」についても決定し、本日専決処分となります。

○飲食店に対する協力金について、この度の重点措置区域の追加に伴う補正予算規模は17億円(財源は全額国庫支出金)