大嘗祭に考える:諸外国の憲法は国王、女帝、国旗・国家をどう規定しているか

 11月14〜15日は大嘗祭である。皇統の安定を保つためにはどうするか、女帝も含めて国民が真剣に考えるべき秋が来ている。 その際に、諸外国の憲法が参考になる。    *      *      * まずは、元首・象徴、国民主権についてである。 ○スウェーデン統治法典 第1条 すべての公権力は、国民から発する。 第5条 王位継承法に従って スウェーデンの王位を有する国王又は女王は、元首である。 ○スペイン憲法 第1条2項 国歌の主権は、スペイン国民に存し、すべての国歌権力は国民に由来する。 第56条 国王は、国家元首であり、国の統一及び永続性の象徴である。 ○タイ王国憲法  第2条 タイ国は、国王を元首とする民主主義統治制度を有する。 第3条 主権は、タイ国民に属する。 ○カンボジア王国憲法 第7条 1.カンボジア国王は、君臨するが、統治しない。     2.国王は、終生、国家元首である。 第8条 国王は、民族の統合と永続性の象徴である。 第51条 3.すべての権力は、国民に属する。国民はその権力を国民議会、王国政府及び司法機関を通じて行使する。    *     *     * 次に、女性の王位継承について、男性・女性を問わず、平等に王位継承を認めるのが、ベルギー、オランダ、ノルウェー、続きをみる

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