憲法とLGBT

 今や時代は大きく変わり、LGBTの権利を擁護することは世界の潮流となっており、同性婚を認めている国も28の国・地域に上っている。 札幌地裁は、3月17日、同性同士の法律婚を認めないのは憲法違反であるという判決を下した。これは、北海道の同性カップル3組が国を相手取って慰謝料各300万円の損害賠償を求めた訴訟である。損害賠償は棄却したが、違憲判決は日本初である。 違憲というのは、憲法第14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規定に反するということである。 具体的には、「同性愛者に対し婚姻の法的効果の一部ですら受ける手段を提供しないのは、合理的根拠を欠く差別的取り扱い」だとして、憲法第14条に違反すると判決を下したのである。 また、幸福追求権を定めた第13条については、「包括的な人権規定」であり、その「解釈のみで同性婚の具体的制度を直接導き出すことは困難」として、違憲ということにはならないとした。  それでは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めた憲法第24条との関係については、判決は、24条は「異性婚について定めたもので、同性婚に関して定めたものではない」とし、「民法などの規定が同性婚を認めていないことが、憲法24条に違反すると解することはできない」としている。 明治憲法下では、民法は家制度を定め続きをみる

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