教職員等の新型コロナウィルスに関する休暇の取り扱いについて

こんにちは、我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

新型コロナウィルスに関連する多くのご質問をいただいております。

 

先日SNSにて教職員の休暇に関し、

「今回の学校一斉臨時休業に伴い、教員に小さな子供がいてどうしても出勤できない場合、教員は特別休暇扱いになりますか?」

というご質問をいただきました。

 

こちらは文部科学省ではなく、人事院の管轄となり、総務省自治行政局より3月1日に「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく 困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の通知を受け、千葉県としても検討を行ってきました。

特別休暇扱いになります、というのが答えですが、3月5日に千葉県教育長から正式に通知をいたしましたのでお知らせいたします。

 

 

以下、要点にしましたので、ご参照ください。

※こちらは千葉県についてとなります。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく 困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて

 

1.当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定(第9条第22号「特別休暇」https://www1.g-reiki.net/chibasougou/reiki_honbun/x078RG00000076.html#e000000522する出勤することが著しく困難であると認められる場合として取り扱うこととします。

 

(1)新型コロナウィルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令第3条において準用する検疫法第16条第2項に規定する停留の対象となった場合

(2)職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られることから、基本方針等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(3)新型コロナウィルス感染症対策に伴う、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

 

2.留意事項

●職員本人に忠地に療養の必要が無い場合においても、感染拡大防止の観点から特別休暇の対象とするものであるため、職員が感染していることが確定した場合には、療養休暇等により取り扱うこと。

●上記1(3)について、「小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等」は、義務教育学校の前期課程及び後期課程、中等教育学校の前期課程及び後期課程並びに専修学校の高等課程を含む。

また「その他の事情」は、保育所、幼稚園又は認定こども園等の臨時休園等により、子の世話を行う職員が、当該世話を行う場合が該当する。

 

3.遡及適用について

 本通知により上記1(1)から(3)までのいずれかに該当し出勤することができなかった者についても、規則第9条第22号に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合として、当該特別休暇により取り扱いができることとする。

 

4.非常勤職員の取り扱いについて

 非常勤職員についても職員と同様に上記1(1)から(3)の取り扱いにすることとする。なお、上記1(2)に該当する場合にあっては、非常勤職員本人の感染が確定した後においても当該特別休暇により取り扱いができることとする。