千葉県発注工事における土壌汚染対策法に基づく届出の未届事案について

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

本日、千葉県発注工事において、土壌汚染対策法に基づく届出を行っていない事案のあることが判明したと、県土整備常任委員会の委員(水野所属)に連絡がありました。

 

土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする場合は知事等への届出が必要です。

しかし、県が発注した公共事業において、過去5年間で204件の事業で未届であることが判明。

法で定められた手続きを行っていなかったことは、県民の皆様の信頼を損なうことです。

 

千葉県は謝罪と事実関係を発表し、記者会見を行います。原因は職員の認識不足ということです。

未届の事業については、速やかに届出を提出するとともに、法に基づく手続きを進めるとともに今後、こうしたことが起こらないよう、再発防止に努めていくことになりますが、我々、県土整備常任委員会委員もしっかりと原因究明と精査をしていきます。

 

●土壌汚染対策法第4条第1項による届出制度の概要
・3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合、着手の30日前までに知事(土壌汚染対策法施行令で指定する市は各市長)への届出が義務付けられています。
・知事等は、届出のあった土地について土壌汚染の調査を行うべき土地であるかを確認し、調査を行う必要があると認めるときは、土地所有者等に対し調査命令を行うことができます。
・知事等から調査を命じられた土地所有者等は、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を知事等に報告することが義務付けられます。

● 調査の内容及び結果
・調査対象機関 :県の全部局
・調査対象年度:平成28年度~令和2年度
・調査内容:土地の形質変更を行った全ての事業に関する届出状況の調査
・調査結果:5部局で合計204件の未届(詳細は次表のとおり)


 


●原因
土壌汚染対策法について、職員の認識が不足していたため。

 

●今後の対応について
未届の事業については、速やかに届出を提出し、土壌調査を行うべき土地であると確認した場合は調査を行い、法に基づき適切に対応します。

 

●再発防止策について
・工事発注前に使用するチェックリストに届出状況の項目を追加し、確認を徹底します。
・届出状況についての確認も行います。
・届出を徹底するよう、改めて全庁に通知を発出します。
・工事担当者を対象とした説明会や研修会を開催し、法制度の周知徹底を継続して行います。

 

詳細についてはまた、継続的に行政側と協議して、適宜御報告してまいりますが、会派としても取り上げていきます。