「上田令子を令和4年度予算特別委員会へ出そう!キャンペーン」その後

「上田令子を令和4年度予算特別委員会へ出そう!キャンペーン」
へのご協力、誠にありがとうございました。

東京都議会には、「上田令子を令和4年度予算特別委員会へ出そう!」とのメール、FAXが、本日までに計12通、届きました。(決算特別委員会から94通でした!)
お姐への熱き声援に、心よりの御礼を申し上げます。本当にありがとうございました!

さて、先の第一回定例会(予算議会)におきましては、計3回にわたり、「委員外議員の発言申出書」を提出し、小池知事はじめ、宮坂・デジタル担当特命副知事以下、各局長に直接、新年度予算について質疑する機会を求めました。

・2月28日提出:総括質疑への参加を求める発言申出書
・3月8日提出:しめくくり総括質疑への参加を求める発言申出書
・3月18日提出:しめくくり総括質疑(ウクライナ関連補正予算)への参加を求める発言申出書

【誰もやらない質問なのに黙殺!】
委員外議員の質問としては他の議員と被らないという前提がありますが、かぶり用のないものばかりなのですが、いやそれだからか(苦笑)、毎回蹴散らされている始末です。
質疑しようとした項目を一挙公開いたしますね!

小池知事の学歴をめぐる報道について
・小池知事の政治姿勢・トップマネジメントについて
小池知事CMについて
宮坂副知事の進めるDX政策について
・コロナ関連サイト・システムの受発注及び調達の過程について
・コロナ関連サイト・システムにかかる服務事案について
・都政における二元代表制のあり方について
・新型コロナウイルス対策について
・感染拡大防止ステッカーについて
・福祉施設におけるクラスター発生について
・都庁組織体制、特に「〇〇本部」について
・葛西臨海水族園について
・都立迎賓館(延遼館)について
・政策連携団体への知事の人事権行使について
・知事等の高額退職金受領について
・知事特別秘書の勤務状況・服務について
・野田数氏(元知事特別秘書・現東京水道株式会社代表取締役社長)による数々の非違行為について
・職員団体事務所の面積縮減・賃料有料化について
・オリンピック・パラリンピック競技大会開催の是非の判断と都の対応について
・オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の学校行事の中止・変更について
・ベビーシッターマッチング事業について
・都議会議員選挙における「一票の格差」について
・子どもへのあらゆる暴力禁止について
・学校現場のイジメ(教員も含む)、スクールハラスメント根絶について
・「福祉型大学」等障がい児の卒後の自立支援について
・職員の服務規律と意欲向上について
・監理団体・報告団体・出資団体について
・財政の中長期的展望・持続可能性について
・税財源の確保について
・区市町村への財源移転について
・入札制度改革と談合防止について
・区市町村への財源移転について
・わかりやすい予算について書・資料づくりと電子化について
・生産緑地制度の適正な運用と固定資産税の確保について
・待機児童対策について
・各種虐待・ハラスメント・DV対策について
・児童相談所、一時保護所、養護施設等における子ども人権保障及び保護者への支援状況について
・社会福祉施設の運営適正化と指導・監督について
・多様な教育機会確保法について
・動物愛護政策について
・男女共同参画政策について
・医療政策について
・都立病院・公社病院について
・東京都の精神医療の在り方について
・選挙管理事務について
・都市基盤整備について
・住宅政策について
・中央卸売市場について
・オリンピック・パラリンピック施設整備について
・行政委員会委員等知事任命職の選任提案のあり方について
・小池都政における独自条例づくりについて
・その他

【またしても大会派にはじき出される】
この申し出に対する予算特別委員会(三宅正彦委員長)の判断は・・・
三宅委員長
動画はこちら冒頭
昨年に続き、3件とも、却下!!!
(議会用語では「不許可」)
となりました。

お姐は、一人会派になった、2018年以降、予算・決算の特別委員会への参加を求めて、質疑を申し出てきました。
今回も、これまでと同じく、「却下」との結果で、質疑をすることは叶いませんでしたが、都議会のメンバーが改選され、次のような新たな動きがありました。

(1)一人会派が5つとなり、そのうち1つの会派(グリーンな東京)からも予特委へ委員外議員の質疑が求められたこと。(こちらも同じく「却下」)
(2)予特委理事会での「却下」を委員会でそのまま「異議なし」と追認するのではなく、起立採決となって、お姐の質疑に賛成した会派があったこと。
(3)一人会派の質疑を認めるかについて、委員会で(会議録に発言が残る公開の場で)意見が述べられ、問題認識が示されたこと。

結果は「却下」で同じでも、一人会派が任期中、一度も予特委に参加できないこと(全都道府県議会でこのような運用は東京都議会のみ)が認識され、お姐の質疑の是非が議論されて、他会派から「当初予算の審議は、議会、議員にとって特別に重要なものです。
一人会派、無所属会派を含めて、全ての会派が予算審議に参加し、発言できるようにすべきです。」との意見が述べられことは、わずかであっても一歩前進と考えております。
ただ、自民党、都民ファーストの会、公明党、立憲民主党など、多くの会派は、一人会派の予特委からの「排除」を是としています。
このような都議会の特殊な状況を世に問うため、今回も総務省へ審決申請を提出いたしました。文末に全文掲載いたします。

【お姐総括!】
秋には昨年度の決算審査が控えています。決算審査では、小池知事も答弁に立つ見込みです。
この場での質疑が実現するよう、お姐、そして、地域政党自由を守る会は、取り組みを進めていきます。
引き続き、都民のみなさま、関係各位のご注目とご支援を心よりお願い申し上げます。
わたしはあきらめない!

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令和4(西暦2022)年4月12日
総務大臣  金子 恭之 殿
審決申請人  上田 令子
住所 東京都江戸川区船堀二丁目11番18号
電話番号  (03)3878-9032

行政機関の処分に対する審決申請書

 私は、下記の行政機関による処分により、正当な権利を侵害されましたので、地方自治法(以下、「法」という。)第二百五十五条の四の規定に基づいて、貴職に対し、当該処分の是正のため、審決の申請をいたします。


一 審決申請人
氏名  上田 令子
年齢  満五十六年
住所  東京都江戸川区船堀二丁目11番18号
職業  東京都議会議員

二 審決の申請に係る処分
令和4年3月22日、東京都議会(以下、「議会」という。)令和四年予算特別委員会(以下、「委員会」という。)における同委員長 三宅正彦(以下、「委員長」という。)が、同委員会委員らと意を通じて行った、審決申請人に対するしめくくり総括質疑における委員外議員の発言不許可処分

三 審決の申請に係る処分があったことを知った年月日
令和四年三月二十二日

四 審決の申請の趣旨及びその理由
1 趣旨
 委員長が行った審決申請人に対する委員外議員の発言不許可処分(以下、「当該処分」という。)の取消しを求める。

2 理由
(1)事実経過
 審決申請人 上田令子(以下、「申請人」という。)は、東京都議会議員の地位にある者である。
 委員会は、本年2月25日に議会本会議において賛成多数により設置され、第1号議案 令和4年度東京都一般会計予算外、関連議案35件(以下、「付託議案」という。追加送付を含む。)について付託された。申請人は、委員会の委員に自らが選任されないことから、委員39名からなる委員会設置及び付託の動議、三宅茂樹議長による委員の指名に、いずれも反対した。
 本会議終了後、直ちに委員会が開会され、東京都議会議員の三宅正彦(東京都議会自由民主党所属)を特別委員長に選出した。
 申請人は、3月18日に第113号議案「令和4年度東京都一般会計補正予算(第1号)」が追加送付され、委員会に付託されたことを受け、同日付けで委員長宛てに1号証に示す委員外議員発言申出書(以下、「申出書」という。)を提出し、3月22日の委員会において第113号議案についてしめくくり総括質疑の機会を求め、議会局はこれを受理した。
 申出書の趣旨は、以下である。

「3月22日の貴委員会において、下記事項について出席して発言したいので許可されるよう、会議規則第63条の規定により申し出ます。



1 第113号議案 令和4年度東京都一般会計補正予算(第1号)について
・小池知事の提案姿勢について
・ウクライナ・ロシア情勢についての知事の所見について
・燃料価格の高騰対策について
・中小零細企業支援における専門家派遣の費用対効果について
・ゼロエミッション推進施策について
・太陽光パネル設置推進施策について
・住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業について
・フードパントリー緊急支援事業と「子ども食堂」支援、社会福祉協議会のあり方について
・その他
以上」

 委員会理事会は、これを認めないものとし、3月23日開催の委員会冒頭でしめくくり総括質疑に入る前に委員長はその旨を諮ったが、賛成少数と判断し、総括質疑及び第113号議案を除くしめくくり総括質疑に続き、三たび、一方的に申請人の発言を認めない旨を宣告した。
 委員会では、同日、しめくくり総括質疑が行われ、付託議案について知事以下、理事者への質疑がされた。
 議会第一回定例会は、付託議案を可決し、閉会した。これにより事実上、申請人は、委員会における発言の権利を三たび、失った。

(2)審決申請の理由
上述の経緯をもって、申請人に対し、違法な権利侵害があったことから、以下のア~エを理由とし、貴職により審決を求めるものである。

ア 議員固有の発言権の侵害である。
 都議会議員は、地方自治法に基づき、議会で発言する権利を有し、それを行使する職責を負っている。ところが、委員会の委員は毎年、ドント方式により各会派に配分されることになり、本会議の議決により、一人会派の議員は特別委員会の委員となり、出席し、付託議案の審査に参加することができなかった。
 知事、副知事、教育長、技監、関係局長、関係行政委員会事務局長ら多くの理事者が出席し、都政の喫緊の課題であり、都民の生命・健康ばかりか経済活動・財産的利益に直結するウクライナ・ロシア情勢による経済・社会情勢への影響と対策等について質疑し、答弁を得られる唯一の場である委員会に加わることができない会派があることは、公平性、平等性、比例原則を著しく欠くものであり、ひいては都民代表たる都議会議員としての責務を十分に果たし得なくなってしまう。これは、議員の重要な権能である発言権、質問権を奪うものであり、極めて違法かつ不当であると思料する。

 東京都議会会議規則(以下、「規則」という。)は、以下の規定を置いている。

(委員外議員の発言)
第六十三条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

発言を申し出ている申請人が委員会で発言することはなく、発言をさせるかどうか検討するとき、申し出ている本人が発言できるような機会さえ設けられなかった。
申請人は、質疑事項を前述のように詳細に申出書に記載している。

ところが、申請人は、発言を求める理由を、いくらでも説明し得たにもかかわらず、発言を求めている申請人は排除されたまま、委員会理事会が開催された。委員長は、申請人から質疑を必要とする理由を聴取することも、質疑事項が精査されることもなかった。
さらに、3月23日の委員会において、全ての委員がしめくくり総括質疑を行っていないにもかかわらず、よって申請人による質疑が各委員の質疑と重複するか、補完性の有無を判断し得ないにもかかわらず、委員長は規則に反して、申出書にかかる聴取・精査を怠り、申請人による発言申出を不許可にしてしまった。
これらの違法行為よって、委員長らは、申請人の発言権、質疑の機会を侵害した。

イ 委員長らの議事整理が中立性・公平性を欠いている。
 申請人の発言を認めなかった委員長による判断は、委員外議員の発言申出を認めている会議規則及び委員会条例の理念に反し、議事運営の中立性・公平性を侵すものであり、権限の濫用である。
 また、申請人は、令和3年から令和7年にわたる現任期中、一人会派(単独会派)に属している限り、知事以下、全ての理事者が出席し答弁に立つ予算・決算を審査する特別委員会において、一度も質疑の機会が得られてない。そのことから、委員外議員として発言の申出をし、質疑の機会を求めることは、むしろ当然の権利である。
 委員長らの当該処分は、議員の権利を否定し、民主主義・地方自治の聖堂である議会における議事運営の中立性・公平性を害したものであり、断罪されなければならない。

ウ 委員外議員の発言を認める必要がある。
 上述のように、委員会審査では、ウクライナ・ロシア情勢による経済・社会情勢への影響と対策等について十分に論じられておらず、申請人オリジナルの質疑を行わなければ、知事の政治責任を問い、付託議案の可否について態度を明らかにすることは困難である。

エ 法の下の平等に反する。
 二号証に示したように、多くの道府県議会が予算・決算審査に一人会派の参加を認めている。関東地方に限れば、都議会を除く6県議会においては、全ての県議会で一人会派の参加を認めている。
 都議会においては、前述のように、一人会派の所属議員は予算・決算の特別委員会審査に任期中、一度も参加することができない。これでは都民代表である都議会議員としての職責を果たし難く、他議員との公平が害され、憲法第14条第1項による法の下の平等に反している。

 以上の理由により、委員長による当該処分を取り消し、違法な権利侵害の是正を求めて、法第二百五十五条の四の規定にもとづき、総務大臣に対して審決を申請するものである。

五 処分した行政機関の教示の有無及びその内容
処分庁からの教示は無かった。

六 審決申請の年月日
令和四年四月十二日

七 審査請求等を行わずに審決申請を行う理由
原処分につき処分庁は、申請人に対して、書面による通知を怠り、異議の申出、審査請求、審査の申立てについての教示を行わず審査請求等をする機会が失われたため。

八 意見陳述の申立て等
申請人は、当事者としての意見陳述をさせていただきたく、行政不服審査法第三十一条第一項の規定により、口頭での陳述を申し立てる。
また、必要に応じ、又は、貴職の求めにより、意見書の提出、証拠の提出、補正を別途補充して行う。

九 自治紛争処理委員による審理の要求
 申請人は、地方自治法第二百五十五条の五の規定に基づき、貴職におかれて、地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、本審決申請を審理させることを要求する。

十 添付証拠
 一号証  本年3月18日付け委員長あて委員外議員発言申出書の写し(申請人作成)
 二号証  各都道府県議会における予算・決算審査への一人会派の参加の状況調べ(東京都議会局調査部作成)
  (必要により、東京都議会会議録・委員会速記録等を発行次第、その他証拠を三号証以下として追加で提出いたします。)

以上

★自由を守る会は日本唯一の保守改革自由主義政党です★
自由主義は金の亡者でも、弱者切り捨てでもありません。
個々の自由を守ることは、一番弱い人を守ることなのであります。


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