コロナ罰則・罰金改正(改悪?!)条例に異議あり!の声を届けよう
コロナ罰則・罰金改正(改悪?!)条例に異議あり!の声を届けよう
本日から都議会冬場所、第四回定例会が開催されました。
初日は、小池百合子東京都知事の所信表明があります。「先月“海外初”「ビジネスコンシェルジュ東京」の香港設置。」「デジタルトランスフォーメーションを加速」「リアルとバーチャルの両面から中小企業を支える」「東京型スマート農業」「Tokyo P-TECH」「都立大学プレミアム・カレッジ」「サステナブル・リカバリー」「ゼロエミッション東京戦略」…と毎度のことながら、ヨコモジ・カタカナ満載。
その昔は、知事与党も「よし!」とヨイショ的な合いの手を入れていたりしたものですが、本日シーンとしておりました。感染者も重症者、自殺者急増の中、キラキラ事業表明が空しく響き渡った都議会議事堂。
お姐としても、コロナ禍にあえぎ、生活もままならない庶民への具体的な血の通った施策、具体的な解決策はなかったとしても、あたたかな言葉がけが語られなかったことはとても残念に思った次第です。
さて、本定例会の注目は、都民への罰則・罰金を科す条例改正でございます!!
【まだ間に合う!議会へ声を届けよう!】
まず結論から入ります!
新型コロナウイルス対策において政府、都による恒常的経済支援も世界的な根治療法も確定しない中都民ファーストの会発案コロナ罰則・罰金条例改正について危機感を持つ皆様!
幸いなことに、議会は多数決で決まりますので、この条例改正は都民ファーストの会単体では通りません。
阻止するためには、ことに都議会公明党、都議会自民党 が賛成しないことが肝要です。
賢明なるこの二党政党支援者様は、ご当地の東京都議会議員や党への働きかけをお願いいたします。
また、都民ファーストの会に条例提案の撤回を求めることもアリ。
▼東京都議会へメールを頂ければ会派にも届きますのでこちらもご活用下さい!
東京都議会へのご意見・ご要望
※思いを伝えたい政党(会派)を明記ください。
スケジュールは以下の通り
12月4日 議会運営委員会にて、条例改正案をどの委員会に付託するか決定。
12月9日 本会議に上程(条例提案を撤回させるのはこの日がリミット)
12月
12月16日 本会議最終日議決(この日まで都民ファースト以外の政党に反対を求め続けましょう)
*****
そして、この条例の問題点を以下ひもとかせていただきます。
【罰則適応定義の謎】
都民ファーストの会により、9月11日に意見募集を開始し当初「東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)」として新設予定でありましたが罰則部分が大きな波紋を呼びました。
*****
(罰則)
第十四条 正当な理由がなくて第九条の命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
2 新型コロナウイルス感染症に関し感染症法第十八条(就業制限)第一項の通知に基づき
同条第二項の規定の適用を受けている者がこれに従わないで、よって、他の者に新型コロナ
ウイルス感染症を感染させたときは、五万円以下の過料に処する。
3 新型コロナウイルス感染症に関し感染症法第四十四条の三(感染を防止するための協
力)第二項の規定により外出しないことの協力を求められた者がこれに従わないで、よって、
他の者に新型コロナウイルス感染症を感染させたときも、前項と同様とする。
4 知事が特別措置法第二十四条第九項又は第四十五条第二項に基づく要請(施設の使用
停止若しくは催物の開催の停止又は営業時間短縮を内容とするものに限る。)を行い、要請
を受けた事業者がこれに従わないで、よって、その施設において、規則で定める人数以上の
新型コロナウイルス感染症の感染が生じたときは、当該事業者は五万円以下の過料に処す
る。ただし、事業者がガイドラインを遵守する等、合理的な感染予防策を講じていた場合は、この限りではない。
*****
「どうやって他の者に感染させたとことが立証できるのか?」
「経済支援もないなか、経営に四苦八苦して営業時間短縮に協力できなかった店舗に罰金??」
という声が百出(そりゃそうだ)。
都民からの批判の声もさることながら、都議会内の自由を守る会も含むおそらくすべての会派からも指摘があったわけです。
その指摘に耐えられなくなったのか11月24日に、条例新設から改正条例改正へと急きょ路線変更したわけです。(パッと見たところ、意見募集されたにも関わらず条例改正案は都民ファーストの会HPに掲載されてません💦)
そもそも、条例の立て付けとして、小池知事提案の東京都新型コロナウイルス感染症対策条例が存在しているのに、新設条例案を出すということは、“知事与党”「都民ファーストの会」が知事条例にケチつけてることになるわけです。
それで、どーすんだろ?と、その点についてはヤイノヤイノ言わず、お姐は静観してたら、案の定新設は断念し付け足し条例改正にシフトしたということですね。
やり玉にあがった「感染させた個人や営業時間を守らない店舗などへの罰則・罰金」部分は落ちて、平たくいいますと、「保健所の負担を軽減する」ために「濃厚接触が疑われるのに検査を拒否した者」に限定して罰則・罰金へロックオンしたわけです。
それとても、
刑法の一般原則(罪刑法定主義・構成要件論)に基づいて何をもって罰則適応となるのか違法行為となるのか、誰が特定するのか、そもそもなぜまず罰せられなければならないのかがサッパリわからないのです。
【罰則・罰金の前にやるべきことがある!】
この点に関して、先週フジTVのお昼の人気バラエティ番組「バイキング」からお姐のところに取材がありました。
▲都民ファーストの会はPCR検査を拒否する人が増えているので強制力を持たせたいために罰則・罰金で促そうという条例設計思想であります。
▲お姐は、なぜ感染を疑われる方が拒否をするのか?その心情や経済状況に寄り添いたいと考える者です。
拒否せざるを得ない理由があるのではないか?
→感染したことが判明したことによる差別・偏見が恐ろしい。
→仕事を失うかもしれない、店舗経営者は休業しなければならないかもしれない…どうやって生活していけばいいの?
お姐はこの、筋の悪い条例案を見た時から
コロナ感染→罰則適用→社会的制裁=差別→益々経済的に困窮
という点を懸念、指摘もしてきました。
罰則・罰金を都民に押し付ける前に
・陽性となっても差別や偏見にさらされないという安心
・陽性となっても経済的に支援があるという安心
・陽性となってもその人その人の状況(小さな子どもがいる、介護が必要な高齢者家族がいる等)に合わせた治療・療養体制が確保されている
の少なくとも3点を用意することは大前提。
そのためはまずは、差別や偏見をなくす啓発条例が先ではないでしょうか?
支援体制も確保が先ではないでしょうか?
それらをご用意できたうえで、濃厚接触が疑われる方の検査拒否数を数値で見て、多数に及び、感染拡大に多大なる影響があると科学的に判断されてからの、罰則・罰金ではないのでしょうか?
【お姐総括!】
過去最多感染者数が連日続き、小池百合子知事より、飲食店時短要請。
“知事与党”都民ファーストの会は、PCRなどの検査拒否した者への罰則、罰金条例。
「店は閉めろ、検査拒否したらとっちめる」では、閉塞感しかありません😭
お姐はそんな都民に寄り添いたい。
改めて、抜本的な治療法、経済支援策もない中の罰則・罰金ありきにはNO🙅♀️
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