2020年5月12日 昨日、経済・社会活動の再開にあたっての群馬県独自の基準(ガイドラインの原案)を発表した。本日の地元紙(上毛新聞)の1面や大手新聞の群馬版でも、大きく取り上げられている。産経新聞は全国紙の一面で言及してくれた。 資料を読み返してみたが、知事の冒頭説明と使用したスライドは、かなり分かりやすいと思う。そのまま掲載させてもらう。《経済活動再開に向けたガイドライン(原案)の冒頭説明:5月11日:臨時会見》 これから、群馬県独自のガイドラインについて、ご説明させていただきます。 今後、このガイドラインに従って、5月16日から、経済活動を一部、再開していきたいと考えています。その後、東京を含め、群馬県と経済的な結びつきが強い地域での感染が収まった段階で、更に経済活動を再開させていく方針です。その際には、学校についても、週2〜3日の範囲で再開をしていきたいと考えています。順調に感染が抑制された場合ですが、最短で6月1日に、この『学校の一部再開』という段階に移行できると考えています。 <ガイドラインのポイント> ガイドラインは、大きく言うと、現状を評価する判断基準と、警戒度に応じた行動基準の2つの要素から構成されています。 判断基準には、「客観的な数値 」と「総合的な状況 」の2つがあります。他の都道府県では、数値基準のみで判断するところもあるようですが、数値だけでは評価しきれない項目もあるため、より包括的な基準を定めました。 そして、警戒度に応じた行動基準を4段階で設定しました。 現在は、警戒度4の状態です。様々な判断基準に基づいて、2週間ごとに状況を評価します。判断基準を満たしている場合には、 警戒度を1つずつ下げていくという仕組みです。 警戒度を下げていく際には、1段階ずつ進めていくことになりますが、大規模なクラスターの発生など、急激に感染状況が悪化した場合には、2週間の評価期間を待つことなく弾力的な評価を行い、警戒度を即時に引き上げるという対応も取っていきます。 このガイドラインの作成にあたっては、9日に感染症危機管理チーム会議を開き、専門家の方の意見を頂いています。この場をお借りして、多忙の中、知見を頂いた専門家の皆様に御礼を申し上げます。 この判断基準について、詳細を説明します。 <警戒度移行の判断基準①〜客観的な数値> 判断基準には、「客観的な数値 」と 、「総合的な状況 」 の大きく2つのものがあると説明しました。まず、前者の数値による基準から説明します。 感染状況を判断するため、新規感染者数、経路不明の感染者数の割合、PCR検査数に占める感染者数の割合である陽性率の3項目を設定しました。 加えて、医療提供体制を判断するため、重症例に対応するECMO等の使用状況と病床の稼働率の2項目を定めています。 これまでの状況を分析した結果や、今後、医療提供体制を逼迫させないという観点から、この5項目の設定を決めました。 今後の体制整備の進展に応じて、項目の中身や基準の内容は随時見直していきたいと考えています。 <各項目の推移> 具体的に、各項目の推移をまとめたグラフです。今後、県民にわかりやすいように、毎日ホームページ上で更新していきます。 <患者の入院状況> 患者の入院状況について、これまでも会見で発表してきました が、これも、毎日ホームページ上で更新していく予定です。 <警戒度移行の判断基準②〜総合的状況> 現実の動きは数値だけで計れるものではないため、本県では、 数値によらない総合的な状況をもう一つの判断要素として取り入 れています。 群馬県の感染の特徴としてまず挙げられるのが、陽性者の約半分が介護施設の関係者であり、亡くなられた方のほとんどが入居されていた高齢者ということです。介護施設に対しては、特に注意を払う必要があると思っています。 また、群馬大学の協力を得て、実行再生産数を独自に計算しています。加えて、特に重要な点として、交通の要衝である本県の地勢的な事情に鑑み、東京や近隣県の状況にも注目しなければならないと考えています。 次に、警戒度に応じた行動基準について説明します。 <行動基準の緩和> まず、行動基準のポイントです。現在は、警戒度4に位置づけられます。5月16日から、警戒度3の段階に移行したいと考えています。警戒度3では、クラスターの発生リスクが高い場所を除いて、 外出自粛や時短営業を解除します。ただし、不要不急の移動は最小限とすることをお願いすることになります。 次の警戒度2まで下がった場合は、都道府県をまたいだ移動が再開され、学校についても週2〜3日で始動させていきます。新たな生活様式が大前提となりますが、この段階で、ほぼ全ての経済活動が可能となります。 最も低い警戒度1では、高齢者や基礎疾患のある人も、社会との交流が認められます。高齢者施設や病院でも、訪問者との面会が出来るようになります。 <行動基準> 個人に対するものとしては、「外出」「県外移動」「イベント」を、 事業者に対するも のとしては、「 休業等 」「 勤務形態 」 を項目として示しています。自粛をお願いするものは「×」、条件付で認めるものは 「△」、活動を認めるものは「○」と表記されています。 現在の警戒度4から、警戒度3に移行した場合には、接待を伴う夜間の飲食店、屋内運動施設(フィットネスジム)、ライブハウス、カラオケなど、過去にクラスターが発生するなどリスクが高い場所を除いて、外出自粛や時短営業の要請が解かれます。 また、イベントについても、10人以下の小規模なものは可能と判断されます。 ただし、ここが非常に重要な点ですが、外出や営業を認めるのは、感染防止対策を徹底し、新たな生活様式を実践している場合に限ります。冒頭の基本姿勢の2点目で説明しましたが、十分な基準が整備されていない業界においては、性急な営業再開を避ける必要があります。 韓国において、再開したナイトクラブで、数千人に及ぶ感染のリスクが報道されていますが、こうした事態は 絶対に回避しなければいけません。 この警戒度3の段階では、国から3密が揃うとして感染のリスクが高い場所とされている居酒屋や飲食店についても、時短営業が解除されます。しかし、ここでも感染防止対策を徹底するこ とが前提です。 それぞれの事業者が高い責任感を持ち、感染防止対策を徹底して頂くとともに、対策がなされていないお店には 近づかないように、県民の方々にも注意をお願いしたいと思いま す。 警戒度2への移行の大きな判断要素は、東京での感染リスクが 抑制されていることです。この段階で、東京を含む県境をまたい だ移動を可能とします。また、不要不急の外出も再開可能として います。フィットネスやカラオケなど、感染のリスクが高いとさ れている続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』