【コロナ特措法改正等について】れいわ新選組代表・山本太郎

れいわ新選組は、新型インフルエンザ等対策特措法等改正案(特措法・感染症法改正案)に対して反対する。これに関し、刑事罰が削除される件について一定の評価がなされているところだが、感染拡大を抑えるための本質が大きく欠落していることから反対せざる得ない。簡潔に説明する。入院拒否や入院先から逃げ出すなどの実例があったことからも法改正の必要性がうたわれていたが、コロナ禍を遡り、その実例(拒否や逃げ出し)を報道ベースでどれくらいあったかを、国会図書館に調査依頼したところ、全国で拒否が1例、逃げ出しが1例であった。100歩譲って、これを立法事実の一つとするとしても、法案の中身は実効性のあるものとなっていない。感染拡大防止に最も重要なことは何か。それは罰則の導入ではない。人々が、納得の上で感染拡大を防ぐ休業に協力し、感染者には安心した上で入院していただける十分な財政支援の実現こそが最も重要である。事業者、労働者が積極的に休業に応えられる十分な補償、医療機関に対する一刻も早い減収補填と従事者に対する報奨金含む大胆な処遇の改善、入院・療養を受ける者に収入補償と、それに加えて支払う報奨金的なインセンティブである。現実はどうなっているか。与野党協議の結果、事業者支援については政府答弁と附帯決議で担保する、とされた。実際は、事業規模に応じた十分な補償が行われるかどうかは、政府の裁量に委ねられる。衆議院の附帯決議では、「要請による経営への影響への度合い等を勘案し、公平性の観点や円滑な執行等が行われることに配慮し、要請に十分な理解を得られるようにするため、必要な支援となるよう努めること」とされた。附帯決議においても内容は依然として曖昧でしかない。結局、財政支援には後ろ向き、やる気がないのである。法案条文にハッキリと、要請に応じる事業者やその関連業者への「事業規模に応じた正当な補償と必要な財政措置」と記述が必要不可欠であるが、やる気がないからこそ、条文にも書かれていないだけのことである。当然、答弁においてもやる気がないことは明らかである。西村大臣は衆議院において補償について時短や休業は、「受忍限度であり、権利の濫用を認続きをみる

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