消費生活センターへの相談は12,000件超 名古屋市

悪質商法等による被害に遭った、ある製品を使ってけがをしてしまったなど、消費者トラブルで困ることは多い。名古屋市消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員がトラブル解決を支援している。

例えば...
「サプリメントのおためし購入を申し込んだつもりが、定期購入になってしまった。」「ネットで見つけた業者にトイレ修理を頼んだら、高額な請求を受けた。」「インターネット通販でバッグを申し込んだが、商品が届かず販売業者と連絡が付かない。」「宅配業者から荷物の再配達についてのSMSが届き、指示通り操作し個人情報を入力してしまった。」など。

さて、これら商品の購入やサービスに係る消費生活センターに対する市民からの苦情や相談は、年間12,000件を超える。

■ 消費生活センターに対する商品・サービス区分別相談件数(令和3年度 名古屋市)
商品一般 1,105件
賃貸アパート 644件
化粧品 615件
家屋の修繕工事 427件
他の教養娯楽 426件
食料品 396件
健康食品 389件
インターネット通信サービス 345件
移動通信サービス 331件
紳士・婦人洋服 283件
その他 7,566件
合計 12,527件
※ 商品一般とは、商品・サービスの特定できないもの。
※ 他の教養・娯楽とは、出会い系サイトやインターネットゲーム、競馬予想情報など。
※ インターネット通信サービスとは、光ファイバーなどの接続回線やプロバイダなどインターネット接続に関するサービス。
※ 移動通信サービスとは、携帯電話・モバイルデータ通信等の移動通信に関するサービス。

■ 課題
高齢者は自宅にいることが多いことから、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすく、高齢者からの相談が極めて多い。また、単独世帯が年々増加し、地域コミュニティの衰退等によって地域社会における人々のつながりが弱まることにより、身近に相談できる相手がいない地域社会から孤立した高齢者・障害者が増加することでさらに被害を受ける高齢者等が増える可能性がある。

一方、18歳になると自分の意思で自由に契約できるなど、2022年4月1日から成年年齢引き下げによって親の承諾なく契約ができるようになった。従来は20歳未満においては、未成年者取り消しが可能だったが、今後は、18歳になると「脱毛エステ」「クレジットカード」「スマートフォン」「ネット通販」など、法的責任を伴う契約は、一旦成立すると取り消すことは困難となる。

これら年々増加する高齢者への対応には未だ課題が多い一方、若者への消費者教育のあり方なども十分とは言えず、今後検討すべき課題は多そうだ。
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横井利明
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