公園に町内会の防災器具庫

町内の方から公園に防災器具庫を設置したいとの相談をいただいた。

公園設置の目的は人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上などに資する交流の空間の提供となっている。危険な行為や他の公園利用者・近隣の迷惑となる行為は、名古屋市都市公園条例第4条で禁止されていることから、特定の方や団体が公園内に建築物や構造物を設けることは制限されている。

一方、名古屋市は地域における防災力向上の観点から、町内会が所有する乾パンなどの食料品や飲料水、毛布やテント、発電機など防災物品の保管に必要となる「防災器具庫」については公園内への設置を認める場合がある。

名古屋市の規則では
・公園内における防災器具庫の設置面積は10㎡未満。
・防災器具庫の面積が3.3㎡をこえる場合は建築確認申請を必要とする。
・防災器具庫の面積が3.3㎡をこえる場合であっても倉庫内の高さが1.4m以下であれば確認申請の必要はない。
・倉庫の高さは2.3mまで

公園内に町内会や学区連絡協議会の防災器具庫の設置を希望する場合は、公園施設設置許可が必要となる。公園施設設置許可申請書については各区の土木事務所にご相談ください。
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横井利明
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