通学路の安全対策は中学生は対象外?

「新郊中学校(南区)の通学路においてたびたび車が突っ込む危険なか所がある。たまたま生徒が通っていなかっただけで、将来、大きな事故が起こってしまう可能性がある。ぜひ安全対策を進めてほしい。」

こんな依頼を中学校PTA会長さん並びに役員さんからいただいた。

早速、土木事務所に安全対策を相談したところ、「通学路の安全対策は小学生の通学路だけであり中学生の通学路は対象ではない。」との回答が返ってきた。

なんだそれ!!

そこで、「通学路」の法的な根拠を調べてみると、「通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法」にその根拠があった。

■ 通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法
第2条3 この法律において「通学路」とは、児童又は幼児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)又は幼稚園若しくは保育所に通うため通行する道路の区間

なんと、法律上、中学校の生徒が登下校する道路は「通学路」と位置付けられていないことが判明した。

一般的に小学生が登下校する通学路であれば、
・通学路標識の設置
・スクールゾーンの補助板の付置
・歩道の設置
・車両用防護柵の設置
・歩道部に通学路を明示する緑色のカラー舗装
・横断歩道の設置
等が検討されるが、中学生の通学路の安全対策では法律上「通学路」と位置付けられず、これら対策は検討されにくいことになる。

そこで、市長査定の場で通学路の安全対策の対象はなぜ小学生だけなのかと質問。中学生の通学路のついてもその対象としたいとの方向性が打ち出されたもの。今後、具体的な対象区間を明示し中学生の安全対策についても強力に進めていかないと。
PR
横井利明
PR
minami758をフォローする
政治家ブログまとめ